弊社のブログを見て、借地権や不動産売買時の税金について相談したいという電話がたまにあります。
弊社から不動産を購入されたり、弊社へ売却をご依頼されたお客様ではありません。
”非通知”で電話をされて、資料もない状態で税金の相談をされても、「税金のことは税理士か税務署へご相談ください。」としか言いようがありません。
その他にも、土地を貸している地主さん、借地の更新を控える借地人の方などからも電話相談を受けることがあります。
これも”非通知”での電話が多くて、電話番号は教えたくないけど無料で相談は受けたいという感じです。
税金と同じように「概略だけはお伝えすることはできますが、個別例外のご相談をお電話では受けられません。」と伝えるとガチャ切りされます(苦笑)
番号を通知してお電話をいただいた方には、できる限りお答えはしておりますし、ご来店いただけるのであれば1時間くらいはご相談を受けることもあります。
私は定期的に税金や借地権などの取り扱いについて、講習会やセミナーを受講しています。
もちろん、お金を払って時間を使って受けています。
住宅ローン減税は毎年のように変わりますし、2020年と今年の4月には民法改正がありました。
2025年には建築物省エネ法も改正されます。
私は今年で50歳、業界歴は28年になりますが、常にバージョンアップしようと学んでおります。
これも私を頼ってくれるお客様の為であるからで、”タダで教えてほしい”という方のためではありません。
どうぞ、ご理解ください。
では、また。