
【2026年~2030年】住宅ローン控除シミュレーション
住宅ローン控除シミュレーション
令和8年度税制改正 対応版
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※2026年(令和8年)以降の制度で計算します
※合計所得2,000万円以下・40㎡特例(所得1,000万円以下)の判定などに使用します
※16歳未満の扶養親族は人数に含めないでください(控除対象外のため)
※住宅ローン控除を受ける前の年分(入居前年など)の源泉徴収票の金額をご入力ください
▼ 令和8年度改正 判定条件 ▼
※買取再販は「宅建業者が取得から2年以内に販売」「新築後10年経過」「一定の工事費割合」等の要件を満たすものに限ります。
※中古・買取再販の場合、「その他」は「省エネ基準非適合」を指します。
※「40㎡以上50㎡未満」は所得1,000万円以下の制限あり。子育て世帯等の上乗せは受けられません。
※入居した年の12月31日時点の現況で判定します。
※令和10年(2028年)以降に入居する新築住宅のみ対象外判定に使用します(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
▼ 判定された計算パラメータ(自動計算)
住宅ローン控除シミュレーション結果
【令和8年度(2026年)税制改正の重要ポイント】
※令和8年3月31日成立・公布の改正法(所得税法等の一部を改正する法律)に基づき計算しています。
- 適用期限:令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居分まで5年間延長されました。
- 新築・買取再販(省エネ基準適合):子育て世帯等は限度額3,000万円、一般世帯は2,000万円となります。※新築の「省エネ基準適合住宅」に令和10年(2028年)以降に入居する場合は原則対象外です。ただし2027年末までに建築確認を受けた住宅、または2028年6月30日までに建築された住宅に限り、限度額2,000万円・控除期間10年の経過措置が適用されます(本シミュレーションに反映済み)。※省エネ基準に適合しない新築は原則対象外です。
- 買取再販(非省エネ)の扱い:省エネ基準に適合しない買取再販住宅は、新築扱いの特例(期間13年)は受けられませんが、既存住宅(中古)として期間10年・限度額2,000万円の控除が適用可能です。
- 中古住宅(省エネ基準適合以上):控除期間が従来の10年から13年に延長されました。
- 床面積要件:新築・既存ともに40㎡以上に緩和されました。ただし合計所得金額1,000万円超の方、および子育て世帯等の上乗せ措置を利用する方は50㎡以上が必要です。
- 災害レッドゾーン:令和10年(2028年)以降に入居する場合、災害レッドゾーン内の新築住宅は適用対象外です。
- ※住宅ローン控除は合計所得金額2,000万円以下の年について適用されます。
- ※所得税は令和8年度税制改正後の給与所得控除(最低保障額74万円)および基礎控除(合計所得489万円以下:104万円/489万円超655万円以下:67万円/655万円超2,350万円以下:62万円)で試算しています。
- ※基礎控除の特例加算(42万円・5万円)は令和8年分・令和9年分限りの措置です。令和10年分以降は本則62万円となるため、年ごとに所得税額を再計算しています。
- ※住宅ローン控除は算出所得税額から先に差し引き、その残額に対して復興特別所得税等を計算します。本シミュレーションの控除枠は復興特別所得税を含まない所得税額です。
- ※「実際の源泉徴収税額」に手動入力がある場合、所得税の控除枠はその値を優先使用します。源泉徴収票の税額には復興特別所得税が含まれるため、控除枠が約2.1%大きく出ます。
- ※住民税からの控除は、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の個人住民税から控除するものです(上限:所得税の課税総所得金額等×5%、最高97,500円)。表では便宜上、同一年に合算して表示しています。
- ※扶養控除は1人あたり38万円で計算しています(特定扶養親族63万円、同居老親等58万円などの区分、配偶者特別控除、特定親族特別控除は考慮していません)。
- ※社会保険料は年収の15%で試算しています。厚生年金保険料には標準報酬月額の上限があるため、高年収の場合は実額と乖離します。
- ※生命保険料、地震保険料などの控除は考慮していません。
- ※借入額が売買代金(建物+土地)を超える場合、超過部分は控除の対象外となるため、実際の控除額は本結果より少なくなることがあります。
- ※残高は1円単位で計算していますが、金融機関により端数処理が異なる場合があります。
- ※控除額の計算は年末残高に控除率を乗じ、100円未満を切り捨てて算出しています。
- ※このシミュレーション計算結果は、参考値であり住宅ローン控除の適用や控除額を保証するものではありません。
- ※計算結果について、弊社はその責任を負いません。