不動産を売却するときに気になるのが「譲渡所得税」。
このサイトでは、売却価格や経費を入力するだけでかんたんにシミュレーションできます。一戸建て、マンションに対応しています。
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【概算】譲渡所得税&売却手残りシミュレーター
Ⅰ.譲渡(税務計算)
※長短期・10年超の判定は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で行います。減価償却の経過年数(実日数ベース)とは一致しないことがあります。
※譲渡所得の建物は、取得→譲渡の経過年数で、取得価額×0.9×償却率×経過年数(6か月以上切上げ、6か月未満切捨て、上限95%)により減価償却費相当額を控除します。償却率は非業務用の旧定額法の率を使用します。
①+②=「譲渡価格」
※通常は速算式(売買価格×3%+6万円)×消費税。「低廉な空家等の特例」を適用すると、売買価格800万円以下の場合に30万円+消費税で計算します(宅建業法第46条に基づく告示、令和6年7月1日施行)。
※不動産譲渡契約書の軽減税率(令和9年3月31日まで)で概算。契約金額1万円未満は非課税。
※建物金額が不明な場合に、消費税から逆算して❶へ自動反映します。
※チェックすると取得費を「譲渡価格×5%」で計算します(所得税法第38条・措置法第31条の4)。取得費が譲渡価格の5%以上の場合は選択できません。
特例(マイホーム)
※長期譲渡所得:20.315%(所得税15%+復興特別所得税=所得税×2.1% 住民税5%)
短期譲渡所得:39.63%(所得税30%+復興特別所得税=所得税×2.1% 住民税9%)
※軽減税率は「自宅・長期・所有期間10年超」かつ、3,000万円控除等を差し引いた後の課税長期譲渡所得に適用。
6,000万円以下【所得税10%・住民税4%】/超過分【所得税15%・住民税5%】。
※家屋と敷地の所有者が異なる共有のケースでは、3,000万円控除が全体で3,000万円までに制限されることがあります(国税庁 No.3311)。
※課税譲渡所得は1,000円未満を切り捨て、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税はそれぞれ100円未満を切り捨てて合計しています。
Ⅱ.売却(手残り計算)
※この欄を直接編集すると、⑥との自動連動を解除して入力額をそのまま手残り計算に使います。
※このシミュレーション計算結果は、各控除は明示のチェック以外は考慮していません。
※計算結果について、弊社はその責任を負いません。最終判断は税務署・税理士へご確認ください。









