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建売・マンション売ったら、手元にいくら残る?譲渡所得税シミュレーション(取得費・減価償却・税率・ A4出力版)

カテゴリ:シミュレーション
【概算】譲渡所得税&売却手残りシミュレーター(建売・マンション版)

不動産を売却するときに気になるのが「譲渡所得税」。

このサイトでは、売却価格や経費を入力するだけでかんたんにシミュレーションできます。一戸建て、マンションに対応しています。

建売・マンション売ったら、手元にいくら残る?譲渡所得税シミュレーション(取得費・減価償却・税率・ A4出力版)

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【概算】譲渡所得税&売却手残りシミュレーター

Ⅰ.譲渡(税務計算)

※長短期・10年超の判定は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で行います。減価償却の経過年数(実日数ベース)とは一致しないことがあります。
※譲渡所得の建物は、取得→譲渡の経過年数で、取得価額×0.9×償却率×経過年数(6か月以上切上げ、6か月未満切捨て、上限95%)により減価償却費相当額を控除します。償却率は非業務用の旧定額法の率を使用します。

①+②=「譲渡価格」

消費税率
自動計算
低廉な空家等の特例

※通常は速算式(売買価格×3%+6万円)×消費税。「低廉な空家等の特例」を適用すると、売買価格800万円以下の場合に30万円+消費税で計算します(宅建業法第46条に基づく告示、令和6年7月1日施行)。

自動計算

※不動産譲渡契約書の軽減税率(令和9年3月31日まで)で概算。契約金額1万円未満は非課税。

※建物金額が不明な場合に、消費税から逆算して❶へ自動反映します。

⚠️ 取得費合計が譲渡価格の5%を下回っています。取得費が不明または極めて低い場合、実務では「概算取得費(譲渡価格×5%)」を選択できます。最終的な税額は税務署・税理士にご確認ください。

※チェックすると取得費を「譲渡価格×5%」で計算します(所得税法第38条・措置法第31条の4)。取得費が譲渡価格の5%以上の場合は選択できません。

特例(マイホーム)

⚠️ 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が10年を超えていないため、軽減税率は適用されません。計算・PDFとも通常税率(長期20.315%/短期39.63%)で出力します。

※長期譲渡所得:20.315%(所得税15%+復興特別所得税=所得税×2.1% 住民税5%)
 短期譲渡所得:39.63%(所得税30%+復興特別所得税=所得税×2.1% 住民税9%)
※軽減税率は「自宅・長期・所有期間10年超」かつ、3,000万円控除等を差し引いた後の課税長期譲渡所得に適用。
6,000万円以下【所得税10%・住民税4%】/超過分【所得税15%・住民税5%】。
※家屋と敷地の所有者が異なる共有のケースでは、3,000万円控除が全体で3,000万円までに制限されることがあります(国税庁 No.3311)。

譲渡価格(①+②)0
取得費0
譲渡費用(⑥除外)0
譲渡所得0
税率判定
課税譲渡所得(特別控除後・1,000円未満切捨て)0
所得税0
復興特別所得税0
住民税0
所得税+復興特別所得税(100円未満切捨て)0
住民税(100円未満切捨て)0
概算税額合計(100円未満切り捨て) 0

※課税譲渡所得は1,000円未満を切り捨て、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税はそれぞれ100円未満を切り捨てて合計しています。

Ⅱ.売却(手残り計算)

上書き中(⑥と連動していません)

※この欄を直接編集すると、⑥との自動連動を解除して入力額をそのまま手残り計算に使います。

譲渡価格(再掲)0
税額合計(再掲・切り捨て後)0
支出合計(費用・残債・他)0
手残り(税引後・概算) 0
※このシミュレーションは、マイホーム売却専用になります。
※このシミュレーション計算結果は、各控除は明示のチェック以外は考慮していません。
※計算結果について、弊社はその責任を負いません。最終判断は税務署・税理士へご確認ください。
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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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