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所有権の物件では手が届かない・・・でも、借地権物件であれば購入出来るかもしれません♪
借地権という言葉には、「自分のものにならない」というイメージがつきまといませうが、借地権付きの物件には、多くのメリットもあります。特に、初期費用や月々の住宅ローンの支払いを抑えたい方にとって、借地権物件は魅力的な選択肢となります。所有権の物件では難しい立地や広さの住宅が、借地権なら手に入る可能性が広がります。
富士屋不動産では、お客様が借地権に対してご理解頂けるよう資料をご用意しました。この資料には掲載されていない事例もありますので、ご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談下さい。
旧法借地権:借地期間が満了しても、地主側に借地を明け渡してもらう正当な理由がない限り、借地権が更新されます。ここでは、旧法借地権について主に説明します。
新法借地面:当初の借地期間が30年以上、1回目の更新が20年以上、2回目以降の更新は10年以上となっており、借地人が望めば契約は自動更新されます。
定期借地権:期間満了後に土地を更地にして地主に返還しなくてはならないのが「定期借地権」です。文字通り、期間の定めがあるのが特徴で、「一般定期借地権」では、50年以上とするのが一般的です。
1.所有権より低価格で購入可能:一般的に、所有権の物件と比べて70~80%で購入できます。所有権の物件と借地権の物件では、販売価格に1,000万円~1,500万円ほどの差があり、例えば所有権で5,000万円の新築一戸建ての場合、借地権であれば3,500万円で購入可能です。
2.利便性が高く、環境の良い立地が多い:板橋区では、地主さんが代々守ってきた土地が、良好なロケーションに位置することが多いです。
3.初期費用や固定資産税の負担が少ない:土地の固定資産税や都市計画税は地主さんが負担するため、借地人の負担は建物分のみとなります。また、土地名義変更の為の登録免許税などが掛かりませんので、初期費用が削減できます。
4.広い家を手に入れるチャンス:ご年収500万円で4,000万円の借地権付き新築一戸建てが購入できることがありますが、同じ物件が所有権だと1,000万円高くなるため、年収600万円以上必要になる場合があります。
1.地代の負担:毎月の地代や更新料がかかり、地価によって変動します。一般的に地代は固定資産税評価額の3倍~5倍程と言われています。
2.更新料の負担:一般的には20年毎に更新料の支払いが発生します。一般的には借地権価格の10%程度、又は地代の50~100ヶ月分と言われております。およそ100万円~300万円程度になりますので、その分の貯蓄が必要です。
3.承諾料が必要:リフォーム、建替えや売却も可能ですが、地主さんの承諾が必要で、その際に承諾料が発生します。売却の際は譲渡承諾料(名義変更料)は、売却価格の5~10%が目安です。
4.住宅ローンの条件が異なる:借地権付きの物件を住宅ローンを利用して購入する場合、利用できる金融機関が限られます。一般的にメガバンク(三菱UFJ銀行は取扱いを止めました)であれば融資可能ですが、ネット系は厳しくなります。また、金融機関所定の承諾書を地主さんよりご記入頂く必要があり、地主さんによってはメガバンクさんの中でも選別されることもあります。また、火災保険は質権設定(保険証券を預け入れ)されます。
5.将来、地主が変わる可能性:お寺さんが地主さんの場合は殆どありませんが、個人が地主の場合、相続や底地権の売却により、将来的に地主が変わることも考えられます。
避けられがちな借地権物件ですが、だからこそ良い条件の物件に出会える可能性があります。
板橋区で借地権付き住宅をお探しなら、富士屋不動産へ
富士屋不動産は、板橋区を拠点に、不動産情報を豊富に取り扱っている地域密着型の不動産会社です。板橋区、北区、豊島区を中心に借地権付き住宅の情報を多く取り揃えており、借地権や更新料を考慮した資金計画についてもお気軽にご相談ください。
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