住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例における『住宅性能証明書』について
2019年 12月 3日投稿
2021年 3月27日更新
ご両親から贈与を受けて住宅を購入する時の注意点
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
実の親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例があります。この特例を使うと、まとまった金額の援助を受けても贈与税が非課税になります。
贈与を受ける方の要件(一部抜粋)
・贈与される方の子または孫
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下
購入する建物の要件(一部抜粋)
・登記簿の面積が40m2以上240m2以下
・耐火構造の建物(一般的にはマンション)であれば築25年以内、それ以外(一般的には木造一戸建て)では築20年以内
・新耐震基準を満たすことが証明(耐震基準適合証明書)された住宅
※令和3年度の税制改正により建物面積の下限が40㎡以上に緩和されました。
非課税の限度額
消費税10%が課税される場合の限度額
契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅
令和2年4月~令和3年12月 1,500万円 1,000万円
消費税が非課税の場合の限度額
契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅
令和2年4月~令和3年12月 1,000万円 500万円
尚、通常の贈与の非課税枠110万円と、非課税の特例は併用することができます。
省エネ等住宅とは(一部抜粋)
・耐震等級2以上または免震建築物
・断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
のいずれかに該当する住宅用家屋
購入する住宅が省エネ等住宅に該当しているかどうかを確認する方法は、住宅性能評価を取得しているか、住宅性能証明書の有無を仲介不動産会社へ確認して下さい。
その他にも、フラット35sに適合している場合も対象になる可能性があります。
プランによっては、省エネ等住宅には該当しないケースがあります。
省エネ等住宅として特例を受けるため必要な書類(一部)
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
など
飯田グループさんでは、建設住宅性能評価を取得している住宅が多く見受けられますが、それ以外の分譲会社の場合、建設住宅性能評価を取得している物件は少数です。
したがって住宅性能証明書を取得する必要がありますが、上記でも説明したフラット35sのプランが省エネ等住宅に該当していても、購入する住宅(特に完成物件の場合)の建築確認を許可した機関にて住宅性能証明書を発行して頂けないケースがあります。
ここで諦めてはいけません!
検査機関によっては、他社が許可したフラット35sの適合証明をもって住宅性能証明書を発行して頂ける機関があります。
ここでは社名までは公表致しませんのでご了承ください。
富士屋不動産では、資金計画の段階で親御様から資金贈与を受ける場合、事前に購入する住宅が住宅性能証明書が発行される物件か調査しご報告させて頂きます。
弊社にて完成物件を購入されたお客様にも上記住宅性能証明書を発行され、まとまった金額の贈与を受けられたお客様がおられます。

富士屋不動産では板橋区・北区・豊島区を中心に不動産情報を豊富に取り扱っております。
