消費税10%が課税される場合の限度額
契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅
令和2年4月~令和3年12月 1,500万円 1,000万円
消費税が非課税の場合の限度額
契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅
令和2年4月~令和3年12月 1,000万円 500万円
尚、通常の贈与の非課税枠110万円と、非課税の特例は併用することができます。
・耐震等級2以上または免震建築物
・断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
のいずれかに該当する住宅用家屋
購入する住宅が省エネ等住宅に該当しているかどうかを確認する方法は、住宅性能評価を取得しているか、住宅性能証明書の有無を仲介不動産会社へ確認して下さい。
その他にも、フラット35sに適合している場合も対象になる可能性があります。
プランによっては、省エネ等住宅には該当しないケースがあります。
省エネ等住宅として特例を受けるため必要な書類(一部)
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
など
このブログで説明させて頂きたい一番大切なポイントです。飯田グループさんでは、建設住宅性能評価を取得している住宅が多く見受けられますが、それ以外の分譲会社の場合、建設住宅性能評価を取得している物件は少数です。
したがって住宅性能証明書を取得する必要がありますが、上記でも説明したフラット35sのプランが省エネ等住宅に該当していても、購入する住宅(特に完成物件の場合)の建築確認を許可した機関にて住宅性能証明書を発行して頂けないケースがあります。
ここで諦めてはいけません!
検査機関によっては、他社が許可したフラット35sの適合証明をもって住宅性能証明書を発行して頂ける機関があります。
ここでは社名までは公表致しませんのでご了承ください。
富士屋不動産では、資金計画の段階で親御様から資金贈与を受ける場合、事前に購入する住宅が住宅性能証明書が発行される物件か調査しご報告させて頂きます。
弊社にて完成物件を購入されたお客様にも上記住宅性能証明書を発行され、まとまった金額の贈与を受けられたお客様がおられます。