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住宅ローン減税の延長について、面積の緩和について

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カテゴリ:住宅ローン/資金計画など
2021年 4月 1日投稿
本日は住宅ローン減税やすまい給付金など、2019年10月に始まった消費税10%への増税の対策としていくつかの措置についてお知らせ致します。 

その中の一つである住宅ローン減税の期間が延長になりました。

住宅ローン減税の期間延長について 税制の概要

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで不動産を購入した人に適用される減税制度です。

所得税住民税から年末時点の借入残高の1%相当が年間上限40万(消費税が非課税の住宅は20万円、低炭素住宅や長期優良住宅の場合は50万)で控除されるものです。

この優遇税制を受けるためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
 
・その物件に住民票を入れて居住すること
・床面積が40㎡を超えていること※所得に関する要件あり
・年収3,000万円以下であること
・借入金の返済期間が10年以上であること
・リフォーム費用を含む住宅ローン借入の際には、リフォーム代金が100万円以上であること 

また中古住宅の場合は原則として、耐火構造の建物であれば築25年以内、それ以外では築20年以内であること。

それ以上の築年数の物件では耐震基準適合証明を受けるか、既存住宅売買瑕疵保険に加入している必要があります。

この点で問題になる物件が多いので、中古物件の購入で住宅ローン減税の措置を考慮している場合はご注意下さい。 

制度を利用する際には確定申告を行いますが、これは最初の1年のみで2年目以降は年末調整で対応可能です。

 

住宅ローン減税の期間延長について 減税期間が13年に延長



この住宅ローン減税ですが、2019年10月から、減税を受けられる期間が10年から13年に延長されました。
 
10年目まではそれまでの措置と同様ローン残高の1%を控除され、11年目以降は建物価格の2%もしくは借入残高の1%、どちらか少ない方の額が減税されます。
※消費税が課税される住宅のみとなります。
 
税制改正の概要 

(1)住宅ローン減税
 ○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
  ~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。

 ○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
 
(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
 ○R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)
  を措置。
 ○床面積要件を40㎡以上に緩和。
 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
  ※40㎡台が令和3年1月~令和4年末に入居した方。


富士屋不動産では物件購入前に資金計画を作成しますが、すまい給付金やローン減税などのご説明もさせて頂いております。


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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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