2021年 4月 1日投稿
一定の要件を満たす住宅の建築や購入、リフォーム工事を行った方に商品交換や追加工事に利用できるポイントを発行する制度です。
ここでは主に新築分譲住宅購入時のものについてご説明させて頂きます。
新築とは、契約時に建築から1年以内、第三者が未入居の住宅です。
一定の省エネ性能を満たす住宅が対象です。
購入者等が自ら居住する住宅が対象です。(申請は1人1回まで)
分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許を有する者に限ります。
30万〜100万ポイントを発行します。
自ら居住するために新築住宅を購入する者
対象となる期間
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの間に不動産売買契約を締結している。※変更契約は対象になりません。
対象となる住宅
Ⅰ.高い省エネ性能等を有する住宅
〇認定長期優良住宅
〇認定低炭素建築物
〇性能向上計画認定住宅
〇ZEH
Ⅱ.一定の省エネ性能を有する住宅
住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
昨年あった次世代住宅ポイントは「かつ」ではなく「または」でしたので、要件が厳しくなりましたね。
Ⅰ.高い省エネ性能等を有する住宅
基本ポイント40万ポイント+ポイント加算60万ポイント
Ⅱ.一定の省エネ性能を有する住宅
基本ポイント30万ポイント+ポイント加算30万ポイント
ポイント加算についてはいくつかありますが、板橋区内で新築一戸建てを購入する方であれば多子世帯が取得する住宅、災害リスクが高い区域からの移住のための住宅が該当しそうです。
※多子世帯とは、生年月日が平成14年12月16日以降である18歳未満のお子様が3人で、お子様の住民票が申請者様の登録住所と同じ場合。
※災害リスクが高い区域とは、土砂災害特別警戒区域に立地する住宅に居住している方になります。
現在販売中の建売住宅でⅠ.高い省エネ性能等を有する住宅に該当する物件は殆ど見掛けません(東栄住宅さんの物件の一部で対象があります)ので、一定の省エネ性能を有する住宅がメインになりそうですね。
フラット35s Bプラン省エネ性で販売している物件であれば、ポイント発行の対象になる可能性が高いです。
※令和3年1月以降に設計検査申請等が行われている場合。
最後に、今日ご紹介させて頂いたのは一例ですので、必ずポイント事務局へ確認をお願いします。
富士屋不動産では板橋区・北区・豊島区を中心に不動産情報を豊富に取り扱っております。
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