2021年 5月21日投稿
心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)について
国土交通省は5月20日、いわゆる「事故物件」の取引について、買主、借主など契約者に告知すべきガイドライン(案)を公表しました。
今回は主に売買取引時について概要をお知らせいたします。
尚、今回のガイドライン(案)については、人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引や、隣接住戸や前面道路で生じた事案、搬送先の病院で亡くなられた場合などは対象としていない。
ただし、集合住宅の取引については、専有部分に加え、集合住宅内のエントランス、エレベーター、廊下、階段など、日常生活において通常使用する必要があり、該当箇所において事案が生じた場合において買主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分は対象とするようです。
ガイドラインの対象とする事案
・過去に他殺、自殺、事故死(自然死などは除く)が生じた場合。・過去に原因が明らかでない死が生じた場合(例えば、事故死か自然死か明らかでない場合など)。
ガイドラインの対象としない事案
・老衰、持病による病死などいわゆる自然死。・事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故。
※自然死や不慮の事故であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気、害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合には、原則として、告知の対象とする。
仲介会社が行うべき調査の対象・方法について
仲介会社は、ガイドラインの対象とする事案が生じたことを疑わせる特段の事情がないのであれば、事案が発生したか否かを自発的に調査すべき義務までは宅地建物取引業法上では認められない。ただし、通常の情報収集等の調査過程において、売主や管理会社等から、過去に対象とする事案が生じたことを認識した場合には、買主にこれを告げなければならない。
仲介会社は売主に対して、告知書などの書面に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、通常の情報収集として調査義務を果たしたものとする。
尚、売買契約後、引き渡しまでに対象となる事案を知った場合について、告知義務があるとする判例がある。
賃貸物件の取引については、対象となる事案が発生しるいる場合には、特段の事情がない限り、事案の発生から概ね3年間は、借主に対して告知をしなければならない。
過去のブログでもお伝えしましたが、弊社においては、今回のガイドライン事案の対象にならないケースについても弊社が承知している事項については、全て告知をしておりました。
お客様に置かれましても事故物件サイトなどでお調べされることも多々あるかと思いますが、同サイトに掲載されているものが全て事実とは限りませんので、サイトで掲載されているから事故物件と判断せず、ご自身や仲介会社の調査をもってご判断された方が宜しいかと考えます。
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