不動産の「事故物件」の告知についてのガイドライン策定に向けた議論を開始
以下NHKニュースからの転用です。
自殺などで住人が亡くなったいわゆる「事故物件」について、明確な基準がなく取り引きでトラブルが相次いでいることから、国土交通省は有識者による検討会を開いて、契約の際に告知する基準を示すガイドラインの策定に向けた議論を始めました。
過去に自殺や殺人事件などで住人が亡くなり敬遠されがちないわゆる「事故物件」の取り引きについて、国土交通省は5日、不動産の関係団体や弁護士などによる検討会の初会合を開きました。
不動産業者が住宅などを販売したり、賃貸契約を結んだりする際には、その物件に関する重要な情報を説明することが義務づけられていますが、事故物件については、明確な基準がないことから契約のあとにトラブルに発展するケースが後を絶たないということです。
また、事故物件にはならない自然死でも事故扱いをおそれ、単身の高齢者に賃貸住宅の入居を断る事例などもあるということです。
このため、検討会では、民事裁判の判例などを参考に議論を進め、隣の部屋など近隣の住宅も事故物件の対象になるかどうかやどれだけさかのぼって説明が必要かなど具体的な告知基準を盛り込んだガイドラインの策定を目指すことにしています。
転用は以上です。
弊社においては、病死など含めて承知している事項があれば、すべて告知しております。
ただし、事故物件サイトなどを見ると真意の定かではない情報や病死なども掲載されておりますが、故人やそこに住み続けるご遺族のことを思うと、如何なものかと思いますね。
どちらかというと、生きてる人間の方が怖いと思う時がありませんか?
不動産に強い弁護士の講習会に参加し、告知事項はいつまで(何年前までのもの)すればよいかと尋ねたことがありますが、知る範囲のものは全て告知した方が良いとの回答でした。
今回のガイドラインが策定され、明確な基準ができることは大歓迎ですので、一日も早く告知基準が策定されることを願います。
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