2021年12月9日投稿
2022年3月23日更新
令和4年3月22日に、参院本会議で令和4年度の予算が可決、成立しましたので、住宅ローン控除も税制大綱の通りになります。
令和4年以降の住宅ローン減税について、原則期間が10年→13年に延長、控除率は1%→0.7%、所得上限は3,000万円→2,000万円になりました。
今までは、長期優良住宅、認定低炭素住宅は借入残高5,000万円、その他住宅では4,000万円の借入残高に対して控除率1%までとされていましたが、新たに長期優良住宅・低炭素住宅は借入残高5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円、その他住宅は3,000万円になりました。
2024年(令和6年)以降は、省エネ基準に達しない新築は0円に
2025年(令和7年)度から断熱等級4が義務化されますが、一足先に省エネ基準に達しない新築住宅はローン減税の適用がなくなるようです。
昭和57年1月1日以降の新築であれば、耐震基準適合証明書が不要に
中古住宅で大きく変更されたポイントとして、築年数の要件(RC造は築25年以内、木造は築20年以内)については、昭和57年1月1日以降に新築された住宅に緩和されました。
今までは、新耐震基準のマンションであっても築25年を超えていると、耐震基準適合証明書の取得が必要になり、別途費用(3~5万円)が必要でしたが、これがなくなるのは手間も含めて考えると大きいですね!!
ZEH水準省エネ住宅として認められるには、断熱等級5かつ一次消費エネルギー対策等級6であることを証明する必要があります。
省エネ基準適合住宅の基準は、断熱等級4かつ一次消費エネルギー対策等級4であることを証明する必要があります。
この基準はフラット35s Bプラン(省エネ)と同様です。
昨年までのローン控除は、消費税が非課税になる個人間売買の既存(中古)住宅は最大2,000万円であったのが、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については、最大3,000万円になります。
基準を証明する必要書類は?
現時点では未定ですが、住宅性能評価書などが必要とのことですが、住宅性能証明書でも可能になるのではないでしょうか。※私見ですので、最終的にはご自身で必ずご確認下さい。
日ごろからコラムでもお伝えしているとおり、耐震等級2以上、断熱等級4の物件を買うことをオススメしておりますが、今回のローン減税を機会に建物の性能も気にして家探しをしてほしいと思います。
なお、買取再販住宅購入時に3,000万円の減税を受けようとする場合、売主より増改築等工事証明書を発行していただく必要があります。
13年間の最大控除額を計算してみると
長期優良住宅 455万円
ZEH住宅 410万円
省エネ基準適合住宅 364万円
その他 273万円
になります。
いつから適用される?
国交省に確認したところ、令和4年1月1日以降の入居であれば適用されるそうです。
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例枠は最大1,000万円
こちらも令和4年から変更になります。
質の高い住宅は1,500万円→1,000万円、一般住宅は1,000万円→500万円になります。
■質の高い住宅の要件
①断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
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