省エネ基準の義務化
2025年度以降、全ての新築の建物で断熱等級4など省エネ基準への適合が義務付けされます。
全ての新築建物ですので、当然ながら建売住宅も木造賃貸アパートも該当します。
義務化は2025年度からですので、今買おうとしている新築建売住宅が断熱等級4未満の性能であれば、3年後には既存不適格という扱いになります。
既存不適格とは違反建築とは異なり、新築当時は合法的に建築されたものが、法令の改正などにより新しい法令には適合していないというものです。
築古の中古マンションなどでよく見かける旧耐震基準マンションも、違反建築ではなく既存不適格の扱いになります。
昨今の建築費高騰などにより、一部の分譲会社やローコストハウスメーカーなどは、施行までの3年の間に価格をウリにして断熱等級4未満の住宅をドンドン建築するかもしれませんね。
購入価格の安い断熱等級4未満の家、ローンの支払いが安く抑えられるからいいじゃん!と思うのはキケンかもしれません。
断熱性能の低い家は、冬寒く夏は暑いので光熱費が余計に掛かること、また中古住宅として売りに出す際には既存不適格になりますので、価格も安くしないと売れなくなるかもしれません。
つい数か月前(令和4年3月)までは断熱等級4が最高等級でしたが、3年後には等級4は最低等級になり、令和12年には断熱等級5の義務化も検討されていますので、今から建売住宅の購入を検討されている方は、最低でも等級4の家を探して買うことをお勧めします。
令和4年4月に新設された断熱等級5の建売住宅も、ちらほら販売され始めましたので要チェックです。
お住まい探しにおいて、価格、広さ、見た目なども重要ですが、断熱性、耐震性、耐久性など総合的にみて判断してみてはいかがでしょうか。
最後に断熱等級4、等級5の家を購入する際には、住宅性能評価書、フラット35sの適合証明書、BELSなどのエビデンスも併せて取得してくださいね。