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不動産売却時の「告知書」と「付帯設備表」は、媒介契約時にご記入いただいております。

不動産売却

2025年10月13日投稿
2026年6月20日更新

不動産の売却では、「媒介契約」、「重要事項説明」、「売買契約」といくつもの書類が登場します。その中でも意外と見落とされがちなのが「告知書」と「付帯設備表」です。

どちらも契約に関わる非常に大切な書類であり、売主様・買主様双方の安心につながるものです。

今回は、この2つの書類についてわかりやすく解説します。

告知書・付帯設備表とは?

告知書
告知書は、売主様がご自宅の状況や過去の修繕・不具合の有無などを買主様へ伝えるための書類です。

たとえば、雨漏り・白蟻被害・給排水の不具合・近隣とのトラブルなど、将来的にトラブルになりそうな事項を事前に明示しておく目的があります。
付帯設備表
付帯設備表は、エアコン・照明・給湯器・網戸など、建物に備え付けられた設備の引渡し有無や動作状況をまとめた一覧表です。
どちらも「契約に関わる大切な書類」ですが、実は多くの不動産会社では契約当日にいきなり書いてもらうケースが多いのが現状です。

契約当日に記入するリスク

売買契約当日は、契約書や重要事項説明書への署名・押印、手付金の授受などで非常に慌ただしくなります。

そんな中で「この項目にチェックを入れてください」と突然求められても、落ち着いて考える時間が取れません。

「この部分はどう答えたらいいのか…」、「そういえばお隣さんと境界の話をしたけど、書くべき?」といった疑問を抱いたまま記入してしまうこともあるでしょう。

結果として、後から説明不足や誤記入によるトラブルに発展するケースも少なくありません。

実際の裁判例から見るトラブル事例

「修繕済みだから書かなくていい」という判断が、後に裁判へと発展したケースがあります。

裁判例|売主が知っていた雨漏り歴を未記載 → 説明義務違反で損害賠償認定
中古一戸建ての売買において、売主が過去の雨漏り歴を媒介業者にも買主にも告げないまま取引を進めたケースです。引渡し後に買主が雨漏りを発見し、調査したところ過去に修繕した痕跡が確認されました。

裁判所は「雨漏り歴を告げなかったことは説明義務違反にあたる」として不法行為に基づく損害賠償請求を認めました(契約解除は否定)。なお、媒介業者への請求は棄却されています。

▶ POINT 「修繕済みだから書かなくていい」は通じません。不動産流通推進センターも「過去に雨漏りがあった事実は告知すべき事項」と明示しています。告知書の該当欄に修繕内容・時期を付記しておくことが重要です。
⚠ 注意事項

売買契約書に「現状有姿・契約不適合責任免責」の特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については免責が無効になる可能性が高いです(民法第572条)。

「免責の特約があるから大丈夫」とはならず、告知書への正直な記載が売主様ご自身を守ることにつながります。
「これは書くべきか迷う」という事項こそ、仲介会社へご相談されることをお勧めします。一緒に内容を確認しながら、適切な記載をサポートしてくれます。

富士屋不動産が事前記入をお願いする理由

当社では、媒介契約の段階で「告知書」・「付帯設備表」をご記入いただくようお願いしています。

その理由は3つあります。
① 売主様が落ち着いて内容を確認できる。
時間的な余裕を持って書類を確認することで、過去の修繕履歴や不具合の有無を正確に思い出すことができます。

② 案内時に購入希望者へ説明できる。
購入検討者が内見の際、あらかじめ告知書や付帯設備表を確認できることで、安心して検討いただけます。また、注意すべき点があれば、口頭でもしっかりお伝えするようにしています。

③ 売主様・買主様双方の信頼につながる。
事前に明確な情報を共有しておくことで、取引の透明性が高まり、「こんなはずではなかった」という行き違いを防ぐことができます。

まとめ

不動産売却は、契約書類だけでなく、「どんな情報を、どのタイミングで伝えるか」もとても重要です。特に、悪い情報があれば事前に伝えることが、トラブル防止の第一歩となります。

富士屋不動産では、売主様に安心してお取引いただけるよう、媒介契約時から丁寧にサポートいたします。

不動産の売却は、ぜひ富士屋不動産へお任せください。地域密着の経験と信頼で、安心・安全な売却をお手伝いいたします。

では、また次回のブログでお会いしましょう。

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