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来年(令和8年)から40㎡のマンションでも住宅ローン減税が使えるかも?

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カテゴリ:住宅ローン/資金計画など
マンションの住宅ローン減税が拡大されるかも

今朝の日経新聞で、国土交通省が住宅ローン控除の床面積要件を50㎡から40㎡程度に引き下げる方向で検討していると報じられました。

これまで、40㎡以上50㎡未満の住宅ローン控除は「新築」かつ「合計所得が1,000万円以下」の場合に限り適用されていましたが、今後は中古住宅でも適用される可能性が高くなりました。

また、ローン控除だけではなく、登録免許税の軽減措置の要件(床面積50㎡以上)も40㎡にそろう可能性がありそうです。

この面積要件の緩和は、中古マンションの購入を検討している単身者やDINKS(共働き夫婦)にとって大きなメリットになります。

壁芯面積(専有面積)と公簿面積(登記簿面積)の違い

中古マンションでよく見る「壁芯(専有)面積」は、住宅ローン控除などの面積判定では使いません。

① 壁芯(専有)面積 不動産広告に使われる面積です。壁の中心線(芯)で測るので、実際より少し広めに表示されます。

② 公簿面積=登記簿面積(内法面積) 登記簿に記載される面積です。壁の内側(内法)で測るため、壁芯より数㎡小さくなることが多いです。

住宅ローン控除、登録免許税の軽減などは、②の「公簿面積」を使います。
特にマンションは壁が分厚いので、5㎡以上変わることもあります。その結果、「壁芯では53㎡あるのに、公簿では48㎡でローン控除NG」ということも起こります。

制度ごとに異なる「床面積」の見方

制度ごとに、どの「床面積」を使っているかが違います。

① 住宅ローン控除 判定に使う面積:登記簿上の床面積(内法面積)
現行では50㎡以上が要件。
※不動産広告に“50㎡”と書かれていても、登記簿では45~47㎡になるのはよくある話です。

② 登録免許税の軽減(所有権移転・抵当権設定) 判定に使う面積:登記簿上の床面積(内法面積)
現行では50㎡以上が要件。

③ 不動産取得税の軽減 判定に使う面積:固定資産税評価証明書の「現況床面積(課税床面積)」
※マンションは“専有部分+共用部分按分”となるため、登記簿より大きくなるケースが多いです。

▼中古マンション(2LDK)の例▼

  • 広告(壁芯):50.05㎡
  • 登記簿:48.3㎡
  • 固定資産評価の課税床面積:51.7㎡

この場合の判定は以下のようになります。

制度 基準 結果
住宅ローン控除 登記簿 50㎡以上 ×(48.3㎡)
登録免許税の軽減 登記簿 50㎡以上 ×(48.3㎡)
不動産取得税軽減 課税床面積 50㎡以上 〇(51.7㎡)

このように、“広告上は50㎡なのに、登記簿では49㎡前後でアウト”というケースが中古では非常に多いんです。

もし、住宅ローン控除と登録免許税の軽減の床面積要件が「40㎡以上」に引き下げられれば、“50㎡の壁”が消え、中古マンション市場はさらに動く可能性があります。

制度の詳細が公表され次第、またブログを更新させていただきます。


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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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