今朝の日経新聞で、国土交通省が住宅ローン控除の床面積要件を50㎡から40㎡程度に引き下げる方向で検討していると報じられました。
これまで、40㎡以上50㎡未満の住宅ローン控除は「新築」かつ「合計所得が1,000万円以下」の場合に限り適用されていましたが、今後は中古住宅でも適用される可能性が高くなりました。
また、ローン控除だけではなく、登録免許税の軽減措置の要件(床面積50㎡以上)も40㎡にそろう可能性がありそうです。
この面積要件の緩和は、中古マンションの購入を検討している単身者やDINKS(共働き夫婦)にとって大きなメリットになります。
壁芯面積(専有面積)と公簿面積(登記簿面積)の違い
中古マンションでよく見る「壁芯(専有)面積」は、住宅ローン控除などの面積判定では使いません。
② 公簿面積=登記簿面積(内法面積) 登記簿に記載される面積です。壁の内側(内法)で測るため、壁芯より数㎡小さくなることが多いです。
住宅ローン控除、登録免許税の軽減などは、②の「公簿面積」を使います。
特にマンションは壁が分厚いので、5㎡以上変わることもあります。その結果、「壁芯では53㎡あるのに、公簿では48㎡でローン控除NG」ということも起こります。
制度ごとに異なる「床面積」の見方
制度ごとに、どの「床面積」を使っているかが違います。
現行では50㎡以上が要件。
※不動産広告に“50㎡”と書かれていても、登記簿では45~47㎡になるのはよくある話です。
② 登録免許税の軽減(所有権移転・抵当権設定) 判定に使う面積:登記簿上の床面積(内法面積)
現行では50㎡以上が要件。
③ 不動産取得税の軽減 判定に使う面積:固定資産税評価証明書の「現況床面積(課税床面積)」
※マンションは“専有部分+共用部分按分”となるため、登記簿より大きくなるケースが多いです。
▼中古マンション(2LDK)の例▼
- 広告(壁芯):50.05㎡
- 登記簿:48.3㎡
- 固定資産評価の課税床面積:51.7㎡
この場合の判定は以下のようになります。
| 制度 | 基準 | 結果 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 登記簿 50㎡以上 | ×(48.3㎡) |
| 登録免許税の軽減 | 登記簿 50㎡以上 | ×(48.3㎡) |
| 不動産取得税軽減 | 課税床面積 50㎡以上 | 〇(51.7㎡) |
このように、“広告上は50㎡なのに、登記簿では49㎡前後でアウト”というケースが中古では非常に多いんです。
もし、住宅ローン控除と登録免許税の軽減の床面積要件が「40㎡以上」に引き下げられれば、“50㎡の壁”が消え、中古マンション市場はさらに動く可能性があります。
制度の詳細が公表され次第、またブログを更新させていただきます。



