2023年10月16投稿
あまり数はありませんが、稀に築1・2年の築浅の一戸建てが中古で販売されているのを見かけます。
築浅物件の売却理由は、離婚、転勤、住みにくい、近隣とトラブルがあるなどが多いのではないかと考えます。
弊社の近くで築1年の超築浅一戸建てが売りに出されているのですが、販売チラシに「契約不適合責任免責」と書かれています。
「契約不適合責任免責」とは、すごく簡単に書くと引き渡し後に雨漏りなどの欠陥や設備などに不具合があった場合でも、売主の責任を免除しますというものです。
※売主が不具合や欠陥などを知っていながら、買主に説明をしなかった場合には、契約不適合の免責が無効になる場合もあります。
従って「契約不適合責任免責」の物件は、引き渡し後に雨漏り、構造の欠陥や設備などに不具合が見つかっても、売主へ補修や損害賠償などを請求することができません。
一般個人の方が売主の場合、「契約不適合責任」の期間は3か月が一般的ですので、築浅であれば免責でも問題がないように思う人もいるかもしれませんが、私は何か不具合があって隠し事があるのではないかと勘繰ってしまうので、弊社のお客様がこの家欲しいと思ってもオススメしませんね。
仮に、私がこの家の売却を依頼されたらどう対応するかというと、先ずは旧分譲会社に対して10年保証の引継ぎができないか確認します。
新築住宅を買った場合には、”構造耐力上主要な部分”と”雨水の浸入を防止する部分”については10年間、その他にも1年~2年間の保証があるので、その確認が最優先です。
10年保証の引継ぎが出来ない場合であれば、売主負担で「建物状況調査」を行ってもらい、何か不具合が見つかれば、旧分譲会社に対して補修をお願いします。
この流れだと「建物状況調査」の数万円程度で済むので、売主にとってもリスクが少なく、購入検討者も安心して決断が出来ると思います。
購入検討者にとってのリスクを極力なくすことこそ、早く、高く売れると思っているので、結果的に売主自身のためにもなるものと考えます。
今日はこの辺で。
ではまた次回のブログでお会いしましょう。