
【令和6年・7年・8年版】住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
2023年12月24日投稿

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住宅資金贈与の非課税の特例
この特例を使うと、親から500万円若しくは1000万円までの贈与を受けても贈与税が非課税になります。
贈与を受ける方の要件(一部抜粋)
・贈与される方の子または孫
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下
購入する建物の要件(一部抜粋)
・登記簿の面積が50㎡以上※40m2以上
・昭和57年1月1日以降に建築されたもの
・新耐震基準を満たすことが証明(耐震基準適合証明書)された住宅
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者(贈与を受ける方)に限り、40m2以上50m2未満の住宅についても適用。
非課税の限度額

次が今回改正される重要なポイントです。
「質の高い住宅」の要件が変わります

※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
これまでは「断熱性能等級4」または「一次エネルギー消費量等級4」のどちらかを満たせば、1,000万円までの非課税枠の特例を利用できましたが、今後は500万円を超える非課税枠を使うには、買える家が限定されそうです。
なお、中古住宅の場合の要件は、これまでと同様になります。中古住宅の場合でも2000年築以降のマンションの場合、「良質な住宅」の要件を満たせる可能性がありますよ。
不動産会社は教えてくれない。2000年頃のマンションは「省エネ基準に適合」するかも?

省エネルギー性能証明書は「贈与税の非課税枠の割り増し」にも利用できる 省エネ基準に適合している場合に取得できる「省エネルギー性能証明書」は、住宅ローン減税だけでなく、親からの住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大にも使えるため、資金計画の面でも非常にメリットがあります。
「良質な住宅」を買うことは贈与税の特例だけではなく、住み心地や光熱費にも寄与するので、ぜひ「良質な住宅」の購入をオススメします。
「良質な住宅」を探してほしいという方は、お気軽に富士屋不動産までお問い合わせください。
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