不動産の購入時には住宅ローンを組まれるという方が多いと思われますが、不動産会社が作成する資金計画や住宅ローン申し込み時に、「住宅ローン代行手数料」、「住宅ローンあっせん手数料」などの名目で、仲介手数料以外の金銭を請求されたことありますか?
令和4年7月26日号の「住宅新報」で、住宅ローンのあっせんや代行手数料に関する記事が掲載されていましたので概略をお伝えします。
これから不動産を購入される方、既に購入されたという方で仲介会社から住宅ローンあっせん手数料を請求され支払ったという方も、お役に立ちそうな記事ですので、ぜひ最後までお読みください。
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住宅ローンあっせん手数料の受領は、宅建業法の処分の対象となり得る
国土交通省の見解によると、住宅ローンのあっせん・取次などは、媒介業務に含まれる可能性があると考えられるそうです。
従って、仲介手数料「売買代金×3%(消費税別途)」とは別に「住宅ローンあっせん手数料」を請求することは、「媒介契約違反」、「限度額規制違反」、「不当高額報酬要求」などに該当し、業務停止処分や免許取消処分の可能性があるとのことです。
仲介手数料を割引+ローンあっせん手数料でも処分の対象になる可能性がある
また、仲介手数料を「売買代金の2%」と低めに設定し他社とは差別化をしているように見せかけて、仲介手数料とは別に住宅ローンあっせん手数料を受領した場合においても、宅建業法の処分の対象になる得るとの見解を示しました。
この場合、仲介手数料とローンあっせん手数料の総額が「売買代金×3%」以内に収まっていても同様のようです。
富士屋不動産においては、創業以来このような住宅ローン事務手数料やあっせん手数料を頂いたことはありませんが、記事によるとあっせん手数料の”相場”は5万円~10万円程度が一般的なようです。
仲介手数料以外の「手数料」を請求されていれば、都庁へ相談するとよいかも
記事の元になった株式会社トービル社のサイトでは、住宅新報の記事のほかに国土交通省による見解の解説書も見ることができます。
解説書には、「報酬とは別に案内料・企画料・コンサルタント料・業務委託料などと称しても、不動産会社の業務内容が通常の媒介業務を有し、これを超えるものではないときは、名目の如何を問わず、媒介報酬とは別に金員を受領することはできません。」とも書かれていますので、仲介手数料が値引きや無料になっていても、その他の名目として、今回のようなローンあっせん料、書類作成料や事務手数料などを請求されているようでしたら、不動産会社への指導などを行っている東京都庁の不動産業課へ相談すると親身に対応してくれるかもしれません。
私も宅建業法で不明な部分があるとすぐに不動産業課へ電話相談するので、携帯電話に不動産業課の直通電話の番号を登録していますが、いつ電話を掛けても繋がらないほど、いつも混雑してます。(笑)
不動産の購入は気を付けなければならない事がたくさんありますので、信頼できるパートナーを見つけることが一番大切かもしれませんね。
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