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不動産会社は教えてくれない。2000年頃のマンションは「省エネ基準に適合」するかも?

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カテゴリ:中古マンション購入時のポイント
中古住宅でも省エネ基準に適合していると、住宅ローン控除が大きく変わることご存じですか?

弊社で売却を担当している中古一戸建てについて、省エネ基準に適合していないか調べてみましたが、残念ながら仕様的に難しいことがわかりました。

今回相談したのが、省エネ計算の専門家「show3」の後藤さん。今日はなんと後藤さんがご来店され、非常に勉強になるお話を伺いました。

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「show3」の後藤さんによる省エネ計算のプロ視点

省エネ計算の専門家として数多くの住宅の省エネ判定を行っているのが「show3」の後藤さん。

以前から「show3」のブログは私も拝見しており、省エネ計算の方法について調べる際にはとても参考にさせていただいていました。

特に今日、ずっとモヤモヤしていたテーマ「中古マンションの中住戸の UA値を算定する際の外皮面積の考え方」について教えていただき、長年の疑問が一気に解消。

専門家から直接伺う話は貴重です。

2000年以降の中古マンションは、省エネ基準を満たす可能性がある

後藤さんのお話では、「2000年以降のマンションで、中住戸+ペアガラスであれば、省エネ基準を満たす可能性が高い」そうです

この“省エネ基準の適合”は、実は中古住宅購入者にとって大きなメリットがあります。

省エネ基準に適合すると、住宅ローン控除が最大70万円も増える

中古住宅の住宅ローン控除は、下記のように変わります。

●一般の中古住宅
2,000万円 × 0.7% × 10年 = 140万円

●省エネ基準に適合する中古住宅
3,000万円 × 0.7% × 10年 = 210万円

差額はなんと70万円!
※この控除額は令和7年末までの制度で、令和8年以降は変更される可能性があります。

省エネルギー性能証明書は「贈与税の非課税枠の割り増し」にも利用できる

省エネ基準に適合している場合に取得できる「省エネルギー性能証明書」は、住宅ローン減税だけでなく、親からの住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大にも使えるため、資金計画の面でも非常にメリットがあります。

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例


住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

特例を使うと、親から500万円若しくは1000万円までの贈与を受けても贈与税が非課税になります。 贈与を受ける方の要件(一部抜粋) ・贈与される方の子または孫 ・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上 ・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下

計算費用は?

show3の省エネ計算料金は以下の通りです。

・マンション… 6.6万円
一戸建て … 11万円

一戸建ては外皮面積の計算が複雑なため、やや高くはなりますが、6.6万円の投資で控除額が最大70万円変わる可能性があることを考えると、マンション購入者には非常に費用対効果の高いサービスといえます。

“我が家は適合する可能性ある?” そんな方は下記をチェック

省エネ基準をおおまかに判断できる目安は、「show3」さんがまとめています。

https://www.show3.jp/showene

不動産仲介担当は説明してくれない

後藤さんによれば、不動産会社の担当者からも省エネ計算の相談は来るものの、多くは「自宅を買うとき」の相談が中心だそうです。

つまり……

「お客様には伝えないけど、自分が買うときはちゃっかり使う」

というケースが多いという、なんとも不動産業界らしい話。

せっかく中古住宅の購入者にとって大きなメリットになる制度があるのに
・「伝えるのが面倒」
・「資料を揃えるのが面倒」
・「自分の得にはならない」
などの理由で、買主へ積極的に案内しない不動産会社が多いのが実情です。

できれば、売主側の仲介が事前に省エネ適合の可否を調べておき、「省エネ基準に適合しれいるならチラシでしっかりアピール」した方がいいと思うのですが、残念ながらそんな物件は見たことがありません。

富士屋不動産は、事前調査して“価値を見える化”します

弊社では、省エネ基準に適合しそうなマンションの売却依頼があれば、必ず事前に調査し、適合している場合はその価値を最大限アピールします。

なぜなら、
省エネ基準に適合している住宅は“早く・高く売れる”可能性が非常に高いからです。

本当にお客様の利益を考えるなら、調べて損はありません。

ただ、業界全体で見れば「面倒だからやらない仲介」がほとんどでしょう。

まとめ:中古住宅でも「省エネ基準に適合」でメリット大

新築価格が高騰し、中古住宅の需要が高まっている今、「省エネ基準に適合するかどうか」は、これからの中古住宅選びで非常に重要なポイントです。

・住宅ローン控除の増額
贈与税の非課税枠の拡大
・長期的な光熱費の削減
といったメリットが期待できます。

さらに、令和8年以降の住宅ローン控除は、中古住宅に対しても拡充が見込まれており、今後ますます注目すべきポイントになります。

弊社では、省エネ性能の調査を含め、売主様、購入者様の双方にとってメリットとなるご提案を行っています。

中古マンション・中古一戸建てのご売却やご購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

では、また次回のブログでお会いしましょう。



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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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