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【令和6年(2024年)版】住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

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カテゴリ:住宅ローン/資金計画など
2023年12月24日投稿

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

住宅購入時に実の親や祖父母から資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例がありますが、令和6年から「良質な住宅」の要件に変更がありますのでお伝えします。
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住宅資金贈与の非課税の特例

この特例を使うと、親から500万円若しくは1000万円までの贈与を受けても贈与税が非課税になります。

贈与を受ける方の要件(一部抜粋)
・贈与される方の子または孫
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下

購入する建物の要件(一部抜粋)
・登記簿の面積が※40m2以上240m2以下
・昭和57年1月1日以降に建築されたもの
・新耐震基準を満たすことが証明(耐震基準適合証明書)された住宅
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者(贈与を受ける方)に限り、40m2以上50m2未満の住宅についても適用。

非課税の限度額

贈与税非課税の限度額

「質の高い住宅」の限度額は1,000万円、「一般住宅」の限度額は500万円になります。

次が今回改正される重要なポイントです。

「質の高い住宅」の要件が変わります

質の高い住宅の要件

これまで「断熱性能等級4以上」または「一次エネルギー消費量等級4以上」であったのが、今回の改正により断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」とかなり強化されることになります。
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

これまでは「断熱性能等級4」または「一次エネルギー消費量等級4」のどちらかを満たせば、1,000万円までの非課税枠の特例を利用できましたが、今後は500万円を超える非課税枠を使うには、買える家が限定されそうです。

なお、中古住宅の場合の要件は、これまでと同様になります。

「良質な住宅」を買うことは贈与税の特例だけではなく、住み心地や光熱費にも寄与するので、ぜひ「良質な住宅」の購入をオススメします。

「良質な住宅」を探してほしいという方は、お気軽に富士屋不動産までお問い合わせください。

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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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