住宅購入時に実の親や祖父母から資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例がありますが、令和6年から「良質な住宅」の要件に変更がありますのでお伝えします。
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住宅資金贈与の非課税の特例
この特例を使うと、親から500万円若しくは1000万円までの贈与を受けても贈与税が非課税になります。
贈与を受ける方の要件(一部抜粋)
・贈与される方の子または孫
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下
購入する建物の要件(一部抜粋)
・登記簿の面積が※40m2以上240m2以下
・昭和57年1月1日以降に建築されたもの
・新耐震基準を満たすことが証明(耐震基準適合証明書)された住宅
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者(贈与を受ける方)に限り、40m2以上50m2未満の住宅についても適用。
非課税の限度額
「質の高い住宅」の限度額は1,000万円、「一般住宅」の限度額は500万円になります。
次が今回改正される重要なポイントです。
「質の高い住宅」の要件が変わります
これまで「断熱性能等級4以上」または「一次エネルギー消費量等級4以上」であったのが、今回の改正により「断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」とかなり強化されることになります。 ※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
これまでは「断熱性能等級4」または「一次エネルギー消費量等級4」のどちらかを満たせば、1,000万円までの非課税枠の特例を利用できましたが、今後は500万円を超える非課税枠を使うには、買える家が限定されそうです。
なお、中古住宅の場合の要件は、これまでと同様になります。
「良質な住宅」を買うことは贈与税の特例だけではなく、住み心地や光熱費にも寄与するので、ぜひ「良質な住宅」の購入をオススメします。
「良質な住宅」を探してほしいという方は、お気軽に富士屋不動産までお問い合わせください。
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