2020年12月 5日投稿
住宅ローン減税の見直しについて
来年度の税制改正で検討する、2021年度からの住宅ローン減税の見直しの内容が明らかにありました。
ポイントは3つあります。
13年間の控除特例
消費税増税に伴い消費税が課税される一戸建てやマンションは控除期間が10年から13年に延長されてますが、注文住宅は2021年9月末までの契約、分譲住宅等は同11月末までの契約、入居期限は2022年末までに延長される予定です。
建物面積の要件が緩和
一戸建て、マンションともにこれまでは登記簿面積で50㎡以上の床面積であることが条件でしたが、40㎡以上に緩和されます。ただし、50㎡未満の場合は1千万円の所得制限を設けるそうです。
これまで1LDKや2DKなどのシングルやDINKS向けのマンションは、登記簿面積で50㎡を切る物件が多く、住宅ローン控除を受けることが出来ませんでした。
2021年度から要件が緩和されれば、より多くの方がローン減税を受けることができそうです。
【2022年度からの案】控除額は支払い利息の分まで
これまでは借入残高の1%まで控除されたのが、2022年度の改正案では金利分が借入残高の1%に満たない場合は、利払い分のみ控除の対象になるようです。
2020年12月3日 日経新聞より
政府・与党は住宅ローンの控除額について、2022年度にも見直すとの方針を税制改正大綱に明記する方向で調整する。現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みだが、低金利時代に合わないと会計検査院が問題視していた。
実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合は利払い分のみを控除する案が浮上。
会計検査院によると、住宅ローンを1%未満の金利で借りている人の割合は高い。控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」になれば、本来はローンを組む必要がない人が組んだり、繰り上げ返済をしなくなったりする動機になると問題視している。
改正後には住宅ローンの借入額や借り方も変わるかもしれませんね。
富士屋不動産では板橋区・北区を中心に不動産情報を豊富に取り扱っております。
お問い合わせは
株式会社富士屋不動産
電話:03-5248-6228まで
お気軽にどうぞ
メールでのお問合せは