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家族信託の研修会へ

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カテゴリ:山本のブログ
この1年で成年後見人制度を利用した不動産取引が2件あり、今後更に高齢化社会が進み、ご高齢者様が所有する不動産の取引が増えてくると予想されます。

そこで、後見制度を利用せず自宅などの不動産売却が可能な「家族信託」のセミナーへ参加してきました。

家族信託セミナー



家族信託とは

本人(委託者)の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、利益を受ける人(本人・受益者)のために、特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です。

認知症など判断能力がなくなった方の自宅や不動産を処分する際、成年後見人制度を使い、裁判所の許可が必要になります。

特に充分な預貯金がある方の居住用不動産を売却される場合、裁判所が許可を出さないケースが多いようです。

また、後見制度のデメリットとして、後見人になる人を選ぶのは家庭裁判所であり、司法書士や弁護士が選ばれた場合、継続的に報酬が発生してしまいます。

預貯金が1,000万円ほどある方は毎月3~4万円、5,000万円ほどある方は5~6万円が相場とのことです。

家族信託の場合、事前(認知症になる前)に不動産を信託登記することにより、認知症になった本人に代わり、受託者の判断で不動産の売却が可能になります。

信託登記をしていない場合

例えば、本人が所有する一戸建てやマンションに住む親御様が介護施設に移ることになり、その後、認知症になってしまうと
誰も住まなくなった空家を売ることができず、固定資産税などの維持費だけは払い続けなければならないケースも出てきます。

信託登記をしている場合

親御様が元気なうちは、自宅を自由に使うことが出来ます。
受託者(家族)に管理・処分の権限を与えることによって、親御様が認知症になって自宅に戻ることがなくなった場合、受託者(家族)の権限で不動産を売却することができるのです。

受託者は信頼できる家族ですので、仮に本人が認知症になっても相続税対策や資産活用ができるのがメリットになります。

尚、抵当権が設定(借入がある)されている不動産を信託する場合は、金融機関の承諾を得る必要があります。

判断能力がないと家族信託は組めない

委託者(本人)が信託スキーム・信託契約書の内容を理解できない場合は、家族信託を組むことができませんので、認知症になる前にご家族で家族信託についてご相談をされることが大切ですね。

まとめ
家族信託は裁判所や司法書士・弁護士などの他人に関与されずに、本人の不動産処分をすることが出来ます。
ご本人の財産状況や家族との信頼関係も重要なポイントになりそうです。
家族信託、成年後見制度のメリット、デメリットを充分理解され、利用されることをお勧めします。

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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年前に新築一戸建てを購入し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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