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令和2年4月以降の売買契約の場合、住宅取得新の贈与を受けた場合の非課税の特例額が大幅に減額されますよ

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カテゴリ:住宅ローン/資金計画など

令和2年4月以降の売買契約の場合、住宅取得新の贈与を受けた場合の非課税の特例額が大幅に減額されますよ


実の親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例があります。

詳細は過去の記事に掲載しておりますので、そちらをご参照下さい。


非課税の限度額は

消費税10%が課税される場合の限度額
   契約締結日     省エネ等住宅   一般住宅  
平成31年4月~令和2年3月  3,000万円   2,500万円
令和2年4月~令和3年3月    1,500万円   1,000万円

上記に記載したとおり、令和2年3月まで売買契約を締結した場合と4月以降では省エネ等住宅で1,500万円、一般住宅でも1,500万円減ってしまいます。

親御さんから資金援助をご検討されているお客様は、売買契約の締結時期が重要になります。

3月に完成する物件も多数ございますので、お気軽にお問合せ下さい。


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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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