2022年 9月 2日投稿
2024年(令和6年)版の住宅ローン減税についてはこちらの記事をお読みください。
住宅ローンを利用してリノベーション・リフォーム済みの中古マンションを購入した際に、ローン減税の上限金額は①3,000万円で期間は13年と②上限金額2,000万円で期間は10年になる場合があるので、借入上限3,000万円で13年間控除を利用したいという方に注意点をお伝えします。
下記の表は国土交通省のWEBサイトに掲載されているものですが、リノベ・リフォーム済みのマンションの場合、「買取再販住宅」に該当するからローン減税は3,000万円×0.7%を13年間控除できると思っている、若しくは仲介会社からそのような説明を受けたという方もおられると思います。
一般的な新築住宅であれば借入限度額は3,000万円まで、断熱等級4以上かつ一次消費エネルギー対策等級4以上の仕様であれば省エネ基準適合住宅になり限度額は4,000万円までとなりますが、リノベ・リフォーム済みの中古住宅の多くは「その他の住宅」に該当すると思われ、限度額は3,000万円になります。
買取再販住宅とは
買取再販住宅とは、宅建業者がリフォームを行って再販売したいわゆるリノベ・リフォーム住宅で、一定の増改築等が行われた住宅が該当します。
買取再販住宅の主な要件を抜粋すると
1.床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること。
2.合計所得金額が2,000万円以下であること。
3.ローンの償還期間が10年以上であること。
4.1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの。
5.一定の増改築等工事を行った場合、「増改築等工事証明書」により証明されたもの。
借入限度額3,000万円、13年間控除を利用するには増改築等工事証明書が必要になる
借入限度額3,000万円で13年間減税を利用するには、住宅ローン減税の申請時において、上記の要件を満たした「増改築等工事証明書」の提出が必要です。一般的に「フルリフォーム」、「リノベーション」と記載された中古マンションであれば、一定の増改築等工事を行っており「増改築等工事証明書」の発行要件に該当すると思われます。
「増改築等工事証明書」は、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人や登録された建築士事務所に属する建築士が発行するものですが、通常、売主がその発行手続きを行っていただけると思いますので、契約前に仲介会社さんを通じて確認してください。
なお、「増改築等工事証明書」の発行は有償になる可能性もあります。
買取再販住宅の要件に該当しないと限度額は2,000万円、期間は10年
上記の買取再販住宅の要件に該当しない、売主が「増改築等工事証明書」を発行してくれない場合などは、借入限度額は2,000万円までに縮小、控除期間は10年間に短縮されます。
「増改築等工事証明書」の発行が有償になるようであれば、3,000万円・13年と2,000万円・10年のどちらがお得がシミュレーションしてもよいかもしれませんね。
※有償だとしても2,000万円・10年の方がお得になるほど高額になることはないと思われます。
登録免許税の減税も受けられる
購入決済前に「増改築等工事証明書」を取得できるようであれば、建物所有権移転登記の登録免許税が0.3%→0.1%に減税されます。「増改築等工事証明書」の取得が有償だとしても、決済前に取得できれば登記費用の減税分だけでペイできそうです。
土地価格、建築資材の高騰により、新築一戸建て・中古マンション価格の相場もどんどん上がっておりますので、ローン減税など利用できる制度があれば積極的に使いたいところです。
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