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最大3,000万円まで対象になる住宅は、省エネ基準に適合したものになり、「住宅性能証明書」を取得できる住宅に限ります。
この省エネ基準に適合した住宅であることの証明、「住宅性能証明書」の取得が非常に厄介で、Iグループ、〇〇建築設計、〇〇テック、〇〇プランニングなど一部の建売業者さんの住宅で、かつ築10年ほどの住宅であれば取得できる可能性があります。
中古マンションにおいても同様に築15年ほどのものや、「マンション環境性能表示」の「建物の断熱性」において★★★であれば、「住宅性能証明書」を取得できる可能性がありますが、多くの中古一戸建て、中古マンションにおいては「住宅性能証明書」を取得することが難しいように思います。
「マンション環境性能表示」は、おおよそ平成18年以降に新築されたマンションであれば床面積10,000㎡を超える規模、平成22年以降であれば5,000㎡を超える規模であれば届け出されていて、登録されたマンションは”東京都環境局”のサイトで閲覧できます。
※中古住宅の省エネ適合に関する「住宅性能証明書」については、後日書きたいと思います。
従って、多くの中古住宅においては、2,000万円×0.7%×10年で最大140万円の控除が対象と思った方がいいでしょう。