2019年10月17日投稿
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今回は、不動産取得税について詳しく解説します。
不動産を購入後、通常は半年ほどで都税事務所から不動産取得税の納税通知書が届きます。しかし、新築住宅の場合、多くのケースで不動産取得税が課税されませんので、今回は中古住宅に焦点を当てて解説いたします。

中古住宅の場合、新築された年月によって控除額が異なるため、新築住宅と同様の軽減措置が受けられる場合があります。そのため、必ずしも不動産取得税が課税されるわけではありません。
ただし、軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得
②課税床面積が50m2以上240m2以下
③建築された年月に関する要件
ⅰ.昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)。
ⅱ.ⅰに該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること。
ⅲ.新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること。
上記項目①~③の全てに該当しないと軽減措置を受けることが出来ませんので、お引渡し後半年後に不動産取得税を納税しなければならないケースが出てきます。特にマンションの場合、課税床面積には共有部分も加算されるため、固定資産税評価証明書で確認することが重要です。
この点においては住宅ローン減税とは面積の算出方法が異なります。
また、築年数によっては数十万の納税通知が届くこともあるため、購入前にしっかりと確認しておくことが必要です。
東京都主税局のホームページにて不動産取得税の計算ツールもあります、弊社ではこのツールを活用して、不動産取得税のシミュレーションを行っています。
さらに、富士屋不動産では資金計画の段階で不動産取得税のシミュレーションも作成しており、お客様に安心してご購入いただけるようサポートしております。
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