新築一戸建てを購入した場合、その住宅の性能により住宅ローン減税の控除額が変わりますので、今回はその詳細をお伝えします。
令和4年度 住宅ローン減税の主な要件
〇原則床面積が50㎡以上(新築のみ40㎡以上50㎡未満、所得制限あり)〇合計所得が2,000万円以下
〇住宅ローンの償還期間が10年以上
〇控除は住宅ローン残高の0.7%
〇減税期間は新築住宅、買取再販住宅(詳しくはこちら)13年、既存(中古)住宅は10年 〇中古住宅については、昭和57年以後に建築された住宅
(耐震基準適合証明書や既存住宅瑕疵保険加入などを取得した場合には、対象になります)
令和4年度 新築住宅購入時の住宅ローン減税額と控除期間
・必要書類:認定通知書の写し、認定長期優良住宅建築証明書若しくは認定低炭素住宅建築証明書
〇ZEH水準省エネ住宅
・必要な性能:断熱等性能等級5かつ一次消費エネルギー等級6
※太陽光パネルの設置は要件ではありません。
〇省エネ基準適合住宅
・必要な性能:断熱等性能等級4かつ一次消費エネルギー等級4
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅ともに必要書類は建設性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書になります。
建設性能評価書は工事着工前に申請を行うものですので、売主において販売開始前に申請を行っていないと取得できない可能性が高いです。
したがって、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅による限度額上乗せを利用したい場合は、「住宅省エネルギー性能証明書」の取得が必要ですので、売主若しくは登録住宅機関などへご相談ください。
尚、BELSやフラット35s適合証明書などにより断熱性能などにおいて上乗せ基準を満たした住宅であっても、「住宅省エネルギー性能証明書」若しくは建設性能評価書が必要です。
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