令和6年度から板橋区の「耐震化推進事業」の助成メニューが拡充されました。
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令和5年度までは昭和56年6月までに建築された”旧耐震基準”建物だけが「耐震診断」や「耐震補強工事」の助成対象とされていましたが、今年度よりいわゆる”2000年基準”未満の建物についても助成の対象になりました。
2000年基準(新・新耐震基準)とは、1995年の阪神淡路大震災により多くの木造住宅が倒壊、半壊したことをきっかけに、柱・土台などの接合部の接合方法や耐力壁のバランスなどの規定が強化された基準です。
熊本地震で被害の大きかった益城町においての調査では、2000年基準でも倒壊や全壊にいたっておりますが、旧耐震基準や新耐震基準と比べると損傷比率はかなり低いものになっています。
※一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会 「耐震等級3のススメ」より転載
これから家を買うなら”耐震等級3”がオススメではありますが、今お住まいの家が”旧耐震”や”2000年基準に満たない新耐震”であるならば、助成制度を使って耐震補強されることをお勧めします。
板橋区の「耐震診断」の助成限度額は10万円~16万円、「耐震補強工事」の助成限度額は75万円、65歳以上の方、障害のある方など”高齢者等”に該当する場合は100万円まで助成金を受けることができます。
また、「耐震診断」に限り”仲宿周辺”など「特定地域内」の建物については割増しで助成金を受けることができます。
耐震補強工事の助成を受けることができる主な要件は
〇住宅であること。
〇木造2階建て以下であること。
〇耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と判断された建築物であること。
〇建築基準法における重大な違反がないこと。
〇所有者が団体、法人ではないこと。
〇区民税などを滞納していないこと。
その他「耐震診断」や「耐震補強工事」実施の業者は区指定業者に限ります。
いわゆる「再建築不可」の建物については助成金を受けることができません。
2⃣建築基準法第44条の違反
前面道路が建築基準法第42条2項や1項5号道路においては、セットバックなどが必要になります。
セットバックが必要な部分に建物がある場合は、当該部分を除去しないと助成金を受けることがでできません。
3⃣建築基準法第48条の違反
これはあまりないように考えますが、例えば住宅を建てることができない”工業専用地域”に建物がある場合、助成金を受けることができません。
4⃣防火地域内の建築物で、防火構造程度になっていない建物
仲宿商店街は防火地域になりますが、防火構造になっていないような古い建物も多くありますので要注意です。
ただし、3⃣、4⃣について、建築当時に適法として建てられたものについては、別途相談ができます。
助成の手続き、工事の流れ
「耐震補強工事」を検討される場合、先ずは「耐震診断」を行わなければなりません。
過去の事例では、この「耐震診断」だけで2~3か月間掛かります。
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また、同一年度内に診断、工事、支払いまで完了しなければなりませんので、スケジュールには細心の注意が必要になります。
既存の木造2階建ては”4号特例”といって構造計算はもちろんのこと、最低限の計算すらされていない建物が多いと考えられますので、平成12年(2000年)5月以前に建築された住宅にお住まいの方は、ぜひ助成制度を利用して「耐震補強」されてはいかがでしょうか?
※4号特例は令和7年(2025年)4月に縮小されます。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
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