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板橋区「耐震化推進事業」の助成対象が拡充、新耐震でも2000年基準未満であれば対象に。

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カテゴリ:中古住宅のポイント
2024年 5月 9日投稿
2024年12月15日更新

板橋区「耐震化推進事業」


令和6年度から板橋区の「耐震化推進事業」の助成メニューが拡充されました。
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熊本地震、能登半島地震の2000年築以降の木造建物の倒壊率

『令和6年能登半島地震におけるる建築物構造被害の原因分析を行う委員会 中間とりまとめ』によると、2000年以降に建築された木造建物の倒壊率はわずか0.7%であることが示され、現行の耐震基準が建物の倒壊防止に極めて効果的であることを分かりました。

能登地震 木造の建築時期別の被害状況


また、熊本地震においては2000年以降の建物の倒壊率が約1.4%であり、いずれの地震でも現行基準の有効性が示されています。

熊本地震 耐震等級3のススメ

※一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会 「耐震等級3のススメ」より転載

能登半島地震、熊本県益城町における調査においても、2000年基準に基づく建物では倒壊率が低く、耐震性能が高いことが確認されています。一方で、旧耐震基準(1981年以前)の建物では倒壊率が能登半島で19.4%、熊本地震では約29%に達しており、基準の進化が被害の抑制に重要な役割を果たしていることが明らかです。

この調査から、2000年基準が導入された後の建物は耐震性が著しく向上し、地震被害の抑制に寄与していることがわかります。

板橋区「耐震化推進事業」の助成対象が拡充

板橋区では、令和6年度から耐震化推進事業の助成メニューを大幅に拡充しました。令和5年度までは昭和56年6月までに建築された”旧耐震基準”建物だけが「耐震診断」や「耐震補強工事」の助成対象とされていましたが、今年度よりいわゆる”2000年基準”未満の建物についても助成の対象になりました。

2000年基準とは

2000年基準(新・新耐震基準)とは、1995年の阪神淡路大震災により多くの木造住宅が倒壊、半壊したことをきっかけに、柱・土台などの接合部の接合方法や耐力壁のバランスなどの規定が強化された基準です。

耐震基準の変遷

これから家を買うなら”耐震等級3”がオススメではありますが、今お住まいの家が”旧耐震”や”2000年基準に満たない新耐震”であるならば、助成制度を使って耐震補強されることをお勧めします。

耐震化助成メニューと要件

板橋区の耐震化助成事業では、以下のような支援が行われています。

板橋区の「耐震化推進事業」の助成メニュー 一部

※一部抜粋

助成内容

・「耐震診断」の助成限度額: 10~16万円
・「耐震補強工事」の助成限度額:75万円(※高齢者等の場合は最大100万円)
特定地域内の割増助成: 仲宿周辺など特定地域では耐震診断の助成金が増額
65歳以上の方、障害のある方など

耐震補強工事の助成を受けることができる主な要件

〇住宅であること。
〇木造2階建て以下であること。
〇耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と判断された建築物であること。
建築基準法における重大な違反がないこと。
〇所有者が団体、法人ではないこと。
〇区民税などを滞納していないこと。

その他「耐震診断」や「耐震補強工事」実施の業者は区指定業者に限ります。

建築基準法における重大な違反とは

1⃣建築基準法第43条の違反

建築基準法43条の違反

いわゆる「再建築不可」の建物については助成金を受けることができません。

2⃣建築基準法第44条の違反

建築基準法第44条の違反

前面道路が建築基準法第42条2項や1項5号道路においては、セットバックなどが必要になります。

セットバックが必要な部分に建物がある場合は、当該部分を除去しないと助成金を受けることがでできません。

3⃣建築基準法第48条の違反
これはあまりないように考えますが、例えば住宅を建てることができない”工業専用地域”に建物がある場合、助成金を受けることができません。

4⃣防火地域内の建築物で、防火構造程度になっていない建物
仲宿商店街は防火地域になりますが、防火構造になっていないような古い建物も多くありますので要注意です。

ただし、3⃣、4⃣について、建築当時に適法として建てられたものについては、別途相談ができます。

助成の手続き、工事の流れ

助成金を申請する際には、耐震診断から工事完了までのスケジュール管理が重要です。

助成金の申請、支払いスケジュール

「耐震補強工事」を検討される場合、先ずは「耐震診断」を行わなければなりません。過去の事例では、この「耐震診断」だけで2~3か月間掛かります

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また、同一年度内に診断、工事、支払いまで完了しなければなりませんので、スケジュールには細心の注意が必要になります。

耐震補強など助成金の注意点


耐震化の必要性

能登半島地震や熊本地震の教訓を踏まえると、旧耐震基準や2000年基準未満の建物には耐震補強が不可欠です。

これから家を購入する場合、耐震等級3の住宅を選ぶことを推奨します。一方で、既存住宅については耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強を行うことで、安全性を確保できます。

既存の木造2階建ては”4号特例”といって構造計算はもちろんのこと、最低限の計算すらされていない建物が多いと考えられますので、平成12年(2000年)5月以前に建築された住宅にお住まいの方は、ぜひ助成制度を利用して「耐震補強」されてはいかがでしょうか?
※4号特例は令和7年(2025年)4月に縮小されます。

まとめ

令和6年能登半島地震の調査結果は、2000年基準の効果を示しています。また、板橋区の耐震化助成事業は、地域の安全性向上に向けた重要な取り組みです。特に、旧耐震基準や新耐震基準の建物にお住まいの方は、この機会に耐震診断と補強工事を検討されてはいかがでしょうか。

では、また次回のブログでお会いしましょう。



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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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