耐震補強工事の助成を受けることができる主な要件
〇住宅であること。
〇木造2階建て以下であること。
〇耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と判断された建築物であること。
〇建築基準法における重大な違反がないこと。
〇所有者が団体、法人ではないこと。
〇区民税などを滞納していないこと。
その他「耐震診断」や「耐震補強工事」実施の業者は区指定業者に限ります。
建築基準法における重大な違反とは
1⃣建築基準法第43条の違反いわゆる「再建築不可」の建物については助成金を受けることができません。
2⃣建築基準法第44条の違反
前面道路が建築基準法第42条2項や1項5号道路においては、セットバックなどが必要になります。
セットバックが必要な部分に建物がある場合は、当該部分を除去しないと助成金を受けることがでできません。
3⃣建築基準法第48条の違反
これはあまりないように考えますが、例えば住宅を建てることができない”工業専用地域”に建物がある場合、助成金を受けることができません。
4⃣防火地域内の建築物で、防火構造程度になっていない建物
仲宿商店街は防火地域になりますが、防火構造になっていないような古い建物も多くありますので要注意です。
ただし、3⃣、4⃣について、建築当時に適法として建てられたものについては、別途相談ができます。
助成の手続き、工事の流れ
助成金を申請する際には、耐震診断から工事完了までのスケジュール管理が重要です。
「耐震補強工事」を検討される場合、先ずは「耐震診断」を行わなければなりません。過去の事例では、この「耐震診断」だけで2~3か月間掛かります。
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また、同一年度内に診断、工事、支払いまで完了しなければなりませんので、スケジュールには細心の注意が必要になります。
耐震化の必要性
能登半島地震や熊本地震の教訓を踏まえると、旧耐震基準や2000年基準未満の建物には耐震補強が不可欠です。
これから家を購入する場合、耐震等級3の住宅を選ぶことを推奨します。一方で、既存住宅については耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強を行うことで、安全性を確保できます。
既存の木造2階建ては”4号特例”といって構造計算はもちろんのこと、最低限の計算すらされていない建物が多いと考えられますので、平成12年(2000年)5月以前に建築された住宅にお住まいの方は、ぜひ助成制度を利用して「耐震補強」されてはいかがでしょうか?
※4号特例は令和7年(2025年)4月に縮小されます。
まとめ
令和6年能登半島地震の調査結果は、2000年基準の効果を示しています。また、板橋区の耐震化助成事業は、地域の安全性向上に向けた重要な取り組みです。特に、旧耐震基準や新耐震基準の建物にお住まいの方は、この機会に耐震診断と補強工事を検討されてはいかがでしょうか。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
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