北区十条・志茂周辺の土地を高く売るなら解体工事費の助成金制度がオススメです。
土地を売却する際、多くの方が「少しでも高く売りたい」、「手取り額をできるだけ多く残したい」と考えますよね。弊社が不動産の売却依頼を受ける際、売主様に対して「購入を検討している方が安心して購入できる状態を整えることが、高く売却するためのポイントです」とお伝えしています。
安心して購入できる状態とは、例えば土地の場合、測量図を作成したり、古い建物を解体したりすることを指します。また、中古一戸建てであれば既存住宅状況調査(インスペクション)の実施や、前面道路が私道の場合は私道の承諾書を取得することなどが挙げられます。
これらの作業には時間や費用がかかるため、迅速に売却を希望される方や、手間をかけたくない方には、不動産会社による直接買取をご提案する場合もあります。
売主様にとって「面倒だ」と感じる作業は、買主様にとっても同じように懸念事項となり得ます。また、例えば測量の結果、土地面積が登記簿の面積よりも小さいことが判明したり、古い建物を解体した際に地中障害物が見つかったりするリスクも考えられます。こうしたリスクを含めた状態での「現況有姿」での売却では、よほど好立地な条件でない限り高値での売却は難しいといえます。
「高く売却したいが、費用はなるべく抑えたい」という方には、お得な制度の活用をご紹介させていただきます。
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北区不燃化特区における支援事業&不燃化加速事業
北区では「不燃化特区内における支援事業」、「不燃化加速事業」により一部の地域において、解体工事費用に対して助成金が受けられる可能性があります。
「北区不燃化特区内における支援事業」のエリア
「北区不燃化加速事業」のエリア
北区によるこの助成制度は、築古の建物が建っている土地を売却したい方や、建て替えを検討している方にとって大変役立つものです。条件を満たす場合は、ぜひこの制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
注意事項
助成対象外となりますので必ずご一読ください。
(1)不動産販売又は不動産貸付の業務を行う中小企業等である場合
(2)国、地方公共団体等から同種の助成並びに当該事業と同等に相当する補償を受けている場合
(3)各助成の承認を受ける前に着手した場合
(4)各助成の対象要件を満たすことができない場合
(5)令和7年度で事業終了のため、令和8年1月30日までに完了し、交付申請ができない場合
(6)都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物である場合
(7)不燃化特区各整備プログラムの拡幅若しくは新設道路の計画線内に建築物等を新築する場合
助成の対象となる建築物
助成の対象となる建築物は、上記の注意事項に該当しない老朽建築物※であることです。 ※老朽建築物とは、耐用年数の2/3を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐
用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。
例)
木造住宅・・・築15年以上
RC住宅・・・築32年以上
鉄骨造・・・築13年〜23年以上
助成の対象となる方
以下に掲げる要件をすべて満たし、上記の注意事項に該当しない方が対象者となります。
① 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
② 個人又は中小企業者等※であること。
※不動産販売又は不動産貸付の業務を行う中小企業等である場合は助成対象外となります。
③ 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
助成金額
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。(千円未満切捨て)
① 老朽建築物の除却に実際に要した費用(消費税及び地方消費税を除く)
② 毎年度公表される国単価※に、老朽建築物の助成対象となる床面積を乗じた額
(※国単価令和6年4月18日〜木造︓32,000円/㎡ 非木造︓46,000円/㎡)
③ 160万円(不燃化加速事業のエリアについては120万円)
助成の手続き、工事の流れ
①事前相談・仮申請
↓
②事前審査
↓
③「助成対象承認申請書」の提出
↓
④審査
↓
⑤「助成対象審査結果通知書」の交付(申請書の提出から約1か月)
↓
⑥解体工事
↓
⑦解体工事完了
↓
⑧工事費用支払い
↓
⑨「事業完了報告書兼助成金交付申請書」の提出
↓
⑩助成金受け取り(交付申請書の提出から約2か月)
板橋区では解体を行う建物でも「耐震診断」を必要としていましたが、北区の除却助成については診断が不要ですので、よりスムーズに助成金を受けることができそうです。
北区不燃化特区内における除却事業の詳細
北区不燃化加速事業の詳細
北区の対象エリアで「土地売却」をお考えでしたら、ぜひ補助金を活用して高値売却を実現させましょう。
北区で土地、一戸建てのご売却を検討されている方は、ぜひ地元の富士屋不動産へご相談ください。
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