大相続時代を迎えて——
実家の売却、誰に相談すべきか
いま、「実家の売却」が増えている理由
団塊の世代が後期高齢者となり、親世代から子世代への財産移転が本格化しています。総務省の住宅・土地統計調査によれば、全国の空き家は900万戸を超え、過去最多を更新しました。相続登記の義務化(2024年4月施行)も重なり、「親の家をどうするか」を考えなければならない場面が急速に増えています。
過去最多を更新
義務化(年)
申請期限
相続した不動産をそのまま保有し続けることには、固定資産税・維持管理コスト・老朽化リスクが伴います。誰も住まない実家の場合、「売却」という選択肢を真剣に検討する時期が来ているといえます。
実家売却の相談で、よく聞かれること
当社に寄せられるご相談を整理すると、以下のような内容が多く見られます。
- 相続した実家の名義変更(相続登記)はどうすれば?
- 売却の前に、リフォームや片付けは必要?
- いくらで売れるか、まず査定だけでもしてもらえるか
- 税金(譲渡所得税・3,000万円控除)の仕組みを教えてほしい
- 兄弟で共有名義になっているが、全員の合意は必要か
- 古い建物が建っているが、更地にして売った方が得か
これらはどれも、不動産売買の知識だけでなく、税務・法務・建築の横断的な理解が求められるテーマです。「売ればいい」で終わらせず、お客様の状況に合った選択肢をご提案することが、私たちの役割だと考えています。
当社が意識していること——実家売却の支援で大切にしていること
相続後の売却には、さまざまな特例(空き家3,000万円控除、取得費加算の特例など)が絡みます。「早く売ればいい」ではなく、適用できる税制上の特例を踏まえたタイミングをご提案します。特に空き家3,000万円控除は適用要件が細かく、見落とすと数百万円単位の差が生じることもあります。
① 相続した家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されていること
② 相続の開始直前まで、被相続人が居住していた家屋であること
③ 相続後、事業・賃貸・居住の用に供されていないこと
④ 譲渡価格が1億円以下であること
⑤ 売却前に耐震基準を満たすリフォームを行うか、建物を取り壊した状態で引き渡すこと
※ 2024年1月以降の売却分から一部要件が緩和。買主側での取り壊し・耐震改修が認められるケースも。
参考:国税庁タックスアンサーNo.3306・No.3307
当社は専属専任媒介・専任媒介のみを受託し、物件情報はREINS(不動産流通機構)へ適切に登録します。自社での売り手・買い手の「囲い込み」は行いません。情報を広く流通させることが、適正な売却価格の実現につながると考えています。
建築系専門学校で4年間学び、設計・施工管理・仕入れを含む約400棟の住宅に携わってきた経験を活かし、建物の状態を目利きします。売却前のインスペクション(既存住宅状況調査)のご相談にも対応しており、引き渡し後のトラブルを未然に防ぐことができます。
実家売却の流れ——ご相談から引き渡しまで
物件の状況、権利関係、税務上の論点を整理します。査定のみのご依頼も歓迎です。
⏱ 最短当日〜数日近隣の成約事例と建物状態を踏まえた査定書を作成。価格設定の根拠をわかりやすくご説明します。
⏱ 1〜2週間専任媒介または専属専任媒介で受託。REINSへ登録し、広く購入希望者を募ります。
⏱ 1〜3ヶ月が目安契約条件の交渉、重要事項説明、決済・引き渡しまでサポートします。
⏱ 契約後1〜2ヶ月で決済譲渡所得の計算や特例適用の確認など、税理士と連携した対応もご相談ください。
⏱ 翌年2〜3月の確定申告「誰に頼めばいいかわからない」という方へ
不動産会社はたくさんあります。大手仲介会社、地元の老舗、ネット系の査定サービス——それぞれに特徴があります。選ぶ際に大切なのは、担当者が自分の状況を理解したうえで動いてくれるかという点です。
実家の売却は、金額の大きさだけでなく、親の思い出が詰まった場所を手放すという精神的な重みも伴います。「とにかく早く売る」ではなく、売った後に後悔しない選択をするために、まずお話を聞かせてください。
まずは、今いくらで
売れるか知るところから。
板橋区・北区・練馬区を中心に、実家売却のご相談を承っています。
査定のみのご依頼も歓迎です。
しつこい営業は一切行いません / 秘密厳守



