「にじゅういち出版」主催のセミナーを受講してきました。
同出版社主催のセミナーは定期的に受講しているのですが、コロナ禍ということもあり、会場での対面、オンラインのどちらでも受講が可能とのこと、私は休憩中や受講後に弁護士の先生へ個別に相談できる対面を選び、いざ会場へ
50人は収容できそうな会場でしたが、対面での受講者はまさかの3人!!
交通費や行き帰りの時間を考えると、圧倒的にオンラインの方が人気があるのですね。
さて、セミナーは令和5年4月に施行される改正民法のうち所有者不明土地に関する対処法という内容。
そのうちの1つをご紹介します。
隣地所有者が行方不明の場合の境界確定について
一般的に土地を売却する際には測量を行い、隣地所有者と境界確認書を取り交わしますが、隣地の所有者の行方が分からない、住所移転の登記がされておらず現所有者の居所が分からない場合、どのようにすればいいか?
2.不在者管財管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、不在者財産管理人と境界確定交渉を行う。
3.筆界特定制度の利用。(厳密には境界確定、所有権堺の確定にはなりません。)
4.公示速達による境界確定訴訟。
現状においては通常、不在者財産管理制度を利用し、不在者財産管理人と境界の確認をすることになります。
ただし、不在者財産管理制度は、不在者の全財産、負債も管理の対象になるため、管理人の業務負担や予納金も多くなり、時間が掛かるそうです。
令和5年4月施工予定の民法改正後においては、所有者不明土地管理人の専任を申し立てて、所有者不明土地管理人と境界確定の交渉を行えます。
所有者不明土地管理制度は、特定の土地のみを管理の対象とし、申立人とは関係がない他の土地、金融資産や負債等は含まないため、不在者財産管理制度と比べ管理人の負担や予納金が少なくて済むことになるそうです。
なお、所有者不明土地管理人が選任されると、土地登記にその旨が記載されますので、一般人が登記簿を見れば分かるようになるそうです。
最後に、買主が分筆だけ出来れば購入するということであれば、上記3の筆界特定制度の利用が時間的には早く済むことがあるそうです。
筆界特定制度を利用した不動産の売買に携わったことがありますが、それでも1年ほど掛かりましたので、土地の売却をお考えの場合で隣地が空き家などである際には、隣地の登記簿を取得し誰が所有しているか確認してみるといいかもしれませんね。