令和6年(2024年)4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合は、一定期間内に相続登記を行わなければなりません。今回は、相続登記の義務化についてわかりやすく解説します。
リンク付きアコーディオンリスト
タグ一覧
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から適用されており、相続した不動産について3年以内に登記を行う義務が発生します。義務化される以前は任意であった登記ですが、所有者不明土地の増加に伴い、トラブルの発生や取引の妨げとなることが懸念され、今回の義務化が施行されました。義務を怠った場合には、最大10万円の過料が課されることもありますので、早めの手続きをおすすめします。
※所有者不明土地とは
①不動産登記簿などにより所有者が直ちに判明しない土地。
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地。
①、②のどちらかに該当する土地を指します。
所有者不明土地が増えることにり起こる問題
①不動産の売買ができなくなる
所有者が不明なため、売買が進まなかったり、隣地の所有者が不明である場合に境界確定ができず、取引に影響を及ぼす可能性があります。
②公共事業や開発が停滞する
所有者不明の土地は、公共事業や民間の開発にとっても大きな障害となります。
③土地の管理が不十分になる
誰も管理していない土地では、雑草が生えたり、近隣の環境に悪影響を与えるケースもあります。
①相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日。
②遺産分割が成立した日。
上記から、3年以内に登記を行わなければなりません。
※2024年4月1日より前に相続が開始されている場合は、令和9年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。
遺産分割協議が早期に整わない場合、不動産の相続を知った日から3年以内に各相続人が単独で「相続人申告登記」を行うことによって、義務を果たすこともできます。
※「相続人申告手続き」とは、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する手続きです。
①相続人が増え、手続きが複雑になる。
例えば、お父様(被相続人)が亡くなり、お母様(配偶者)と2人の子供が相続する場合、遺産分割協議がスムーズに進めば相続登記も容易です。
相続登記を長期間放置したため新たな相続(二次相続)が発生し、相続人が増えてしまうケースを考えてみましょう。
仮に、お母様が再婚で前の夫との間に子供がいた場合、お母様が亡くなることによって、前の夫との子供もお母様の相続人になります。
つまり相続登記を行わないまま、お母様が亡くなると、3人の子供が相続人になり、3人で遺産分割協議を行わなければなりません。
異母兄弟との関係が良好であれば問題ないかもしれませんが、疎遠であると分割協議もスムーズに行えない可能性がありそうですね。
②相続人が認知症になってしまう。
相続人の1人が認知症となった場合、家庭裁判所に申し立てを行い成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人が選任されてから遺産分割協議を進めることができますが、親族が後見人になれるケースは意外に少ないため注意が必要です。
事前に家族信託の制度を利用することも検討するといいですね。
相続登記を行うには、次のような書類が必要です。
①被相続人に関するもの
・出生から死亡までの戸籍謄本又は除籍謄本※
・住民票の除籍または戸籍の附票※
②相続人に関するもの
・相続人全員の戸籍謄本※
・不動産を相続する方の住民票※
③相続の内容に関するもの
・遺言による相続の場合、公正証書遺言書・自筆証書遺言書など
・遺産分割による相続の場合、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書)※
・固定資産評価証明書※
※の書類は司法書士が代理として取得、分割協議書の作成ができる場合があります。
Q:不動産の登記識別情報(権利証)がない場合、どうすればよいか?
A:相続登記の場合は、登記識別情報(権利証)がなくても登記手続きは進められます。
Q:相続人が行方不明の場合
A:行方不明の相続人がいる場合でも、全員で遺産分割協議を行う必要があります。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、手続きを進めます。
Q:脳梗塞などで字が書けない場合
A:意思能力があって遺産分割の内容をきちんと理解して、内容に同意していることが重要です。意思能力があるということが前提ですが、代わりの人が代書というような形で進めることはできます。
ただし、安易に代書してしまうと、分割協議が無効になる可能性もあります。また、場合によっては書類の偽造ということにもなりかねませんので専門家に相談することをお勧めします。
・登録免許税:不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
・司法書士へ依頼した場合の報酬:戸籍謄本や住民票などを代理で取得してもらったり、遺産分割協議書の作成を依頼したりするとその分の報酬が必要になります。
相続登記を放置していると後々トラブルになることが多いため、早めに対処することをおすすめします。
富士屋不動産では、相続に関する不動産のご相談を承っております。安心して手続きを進めるよう、経験豊富な司法書士のご紹介や各種サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
タグ一覧
お名前とメールアドレスだけでお問い合わせできます。