売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
マイホームを売却して、別のマイホームを購入するときには「マイホームの買換え特例」が適用できる場合があります。 通常、課税が将来に繰り延べされる仕組みですが、 「売却額」より「購入額」が少ない場合は、その差額が当年の譲渡所得として扱われます。
特例のポイントマイホーム買い換え時の譲渡所得計算ツール
以下のフォームに数値を入力後、「計算する」ボタンを押すとおおまかなシミュレーション結果を表示します。金額は「万円単位」で入力してください。
計算結果
収入金額:0 万円
必要経費:0 万円
譲渡所得:0 万円
概算譲渡所得税:0 万円
※実際には所得税・住民税・復興特別所得税を合算し、各種特例の適用可否などで変動する可能性があります。
※「売却額より購入額が少ない」場合のシミュレーションです。
※この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)やマイホームを売ったときの軽減税率の特例の適用を重ねて受けることはできません。
※このシミュレーション計算結果は、参考値であり譲渡所得額を保証するものではありません。
※本結果はあくまで概算であり、最終的な申告等は専門家にご相談ください。
※計算結果について、弊社はその責任を負いません。