Q1. 売却する物件の種類を選んでください
✔ 現在、自分が住んでいる家屋
✔ 過去に住んでいた家屋で、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売る場合
✔ 上記の家屋とともに売るその敷地・借地権
✔ 転居後に賃貸に出していた場合でも適用可
→ ただし「住まなくなった日」は最後に居住した日(賃貸開始前)が起算点となるため、
賃貸期間も含めて3年後の12月31日までに売却することが必要です
(賃貸が終わってから3年、ではありません)
マイホームに当てはまらない例
✗ アパート・マンション(投資用)など賃貸収益目的の物件
✗ 別荘・セカンドハウス(趣味・保養目的)
✗ 転勤中に空き家になっており、戻る予定がない物件
✗ 仮住まいとして一時的に使用していた物件
✗ 特例適用を目的として短期間だけ入居した物件
Q2. 譲渡の計算結果はどちらですか?
譲渡益(損)= 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは:購入代金+購入時の仲介手数料・登記費用など。
※ 建物は購入後の減価償却分を差し引いた金額が取得費になります
(減価額 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 ※償却率は構造によって異なります)
※ 取得費が不明・低すぎる場合は売却額の5%を概算取得費として使用可
譲渡費用とは:売却時の仲介手数料・印紙税・測量費・建物解体費など
計算結果が プラス → 譲渡益(税金がかかる可能性あり)
計算結果が マイナス → 譲渡損(損益通算できる特例あり)
Q3. 譲渡益は3,000万円以下ですか?
譲渡益 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)
なぜ3,000万円が基準になるのか?
マイホームを売却した場合、「3,000万円特別控除」という特例があり、譲渡益から最大3,000万円を差し引けます。
✔ 譲渡益が3,000万円以下→ 控除後の課税益がゼロになる可能性あり
✔ 譲渡益が3,000万円超→ 超えた分に課税(買換え特例との比較検討が重要)
※ どちらの場合も次のSTEPに進みます
Q4. 所有期間は10年を超えていますか?
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
(例)2025年に売った場合 → 2025年1月1日時点で10年超かどうかで判定
取得日の考え方:
✔ 購入した場合 → 引渡し日(登記日)
✔ 相続・贈与で取得 → 被相続人・贈与者の取得日を引き継ぐ
✔ 建物を新築 → 完成・引渡し日
10年超の場合に使える特例:
✔ 軽減税率の特例(6,000万円以下の部分が通常20.315%→14.21%に軽減)※居住期間10年以上も必要
✔ 特定居住用財産の買換え特例(居住期間10年以上も必要)
⚠ 上記2つはどちらか一方の選択適用(併用不可)
Q5. 所有期間は5年を超えていますか?
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
税率の違い(3,000万円控除後の残額に適用):
✔ 5年超(長期)→ 所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
✗ 5年以下(短期)→ 所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
※ どちらの場合でも3,000万円特別控除は所有期間にかかわらず適用できます
Q5. 自宅を買い換えますか?
✔ 買い換える場合(買換え特例を検討)
→ 次のSTEPで「特定居住用財産の買換え特例(課税繰り延べ)」の要件を確認
→ ただし3,000万円控除・軽減税率との併用は不可
✘ 買い換えない場合(3,000万円控除+軽減税率を検討)
→「3,000万円特別控除」+(10年超なら)「軽減税率」を適用可
どちらが有利か?
・買換え特例は税を「先送り」するだけで非課税ではない
・多くのケースで3,000万円控除の方が有利
・詳しくは税務署・税理士に試算を依頼してください
Q6. 「特定居住用財産の買換え特例」の要件を満たしていますか?
・旧居の売却期限:令和9年(2027年)12月31日まで(令和8年度改正で2年延長・令和8年1月1日以後の譲渡に適用)
・旧居の所有期間が売却年の1月1日時点で10年超
・旧居への居住期間が通算10年以上
・売却額が1億円以下 / 新居の床面積50㎡以上(土地500㎡以下)
・売却の前年から翌々年の12月31日までに新居を取得
・令和6年1月1日以後に建築確認を受ける新居(登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のものを除く)は、一定の省エネ基準を満たすことが必要(令和4年改正)
・令和10年1月1日以後に入居する新居が災害危険区域等内にある場合は対象外(令和8年改正)
Q7. 新居の購入価格は、旧居の売却額以上ですか?
✔ 新居 ≧ 旧居(同額または高い家を買う)
→ 譲渡益の全額を将来に繰り延べ(今回の売却では課税なし)
✘ 新居 < 旧居(安い家を買う)
→ 差額部分に対して按分課税が発生します
課税対象額 = 譲渡益 × (旧居売却額 - 新居購入額)÷ 旧居売却額
残りの益は将来の新居売却時まで繰り延べ
※ 購入価格には消費税・付帯費用は含みません(土地+建物の本体価格で比較)
買換え特例(按分課税):新居が旧居より安い場合
- 課税対象額 = 譲渡益 ×(旧居売却額 - 新居購入額)÷ 旧居売却額
- 残りの譲渡益は新居の取得費に引き継がれ、将来まで繰り延べ
- 課税部分の税率:所有期間にかかわらず長期譲渡所得税率(20.315%)
※ 買換え特例を選択した場合、軽減税率(14.21%)との併用は不可(措法36条の2と措法31条の3は選択適用)
- 旧居売却額:6,000万円 / 取得費+譲渡費用:3,000万円 → 譲渡益:3,000万円
- 新居購入額:4,000万円
- 課税対象額 = 3,000万 ×(6,000万 - 4,000万)÷ 6,000万 = 1,000万円
- 概算税額 = 1,000万 × 20.315% = 約203万円
- 繰り延べ額 = 3,000万 - 1,000万 = 2,000万円(将来課税)
按分課税シミュレーター(参考)※税率は長期20.315%固定
- 按分課税後も税負担が大きい場合、買換え特例を使わず3,000万円控除を選ぶ方が有利なケースあり
- どちらが得かは個別計算が必要。税務署または税理士にご相談ください
Q. 売却する土地等は「平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に購入したもの」ですか?
✔ 平成21年1月1日〜平成22年12月31日の間に購入した土地等であること
✔ 対象は土地・土地の上に存する権利(建物・構築物は対象外)
✔ 所有期間が売却年の1月1日時点で5年超であること
✗ 相続・贈与・遺贈・交換などによる取得は対象外(購入のみ)
⚠ 3,000万円特別控除との関係
・3,000万円控除と1,000万円控除はどちらか一方しか選べません
・通常は3,000万円控除の方が有利ですが、
買換え先で住宅ローン控除を使いたい場合は1,000万円控除が有利なケースがあります
(3,000万円控除を使うと住宅ローン控除が利用できなくなるため)
マイホーム特例:1,000万円特別控除 または 3,000万円特別控除 の選択
- 譲渡益から最大3,000万円を控除
- 所有期間の長短を問わず適用可(居住用財産の特例)
- 選択した年・翌年・翌々年は住宅ローン控除と併用不可
- 1,000万円特別控除との重複適用不可(どちらか一方を選択)
- 譲渡益から最大1,000万円を控除(用途制限なし)
- 買換え先で住宅ローン控除との併用が可能
(住宅ローン控除の不適用要件〔措法41条〕に1,000万円特別控除〔措法35条の2〕は含まれていないため) - 3,000万円控除を使うと住宅ローン控除が使えなくなるため、売却益が少ない場合は1,000万円控除+住宅ローン控除の組合せが有利なケースがある
- 3,000万円控除・買換え特例等との重複適用不可(国税庁No.3225 要件(5))
- 相続・贈与・遺贈・交換による取得は対象外(購入のみ)
- 譲渡益が大きい(1,000万円超)かつ住宅ローン控除不要 → ①3,000万円控除が有利
- 買換え先で住宅ローン控除をフル活用したい → ②1,000万円控除+住宅ローン控除の組合せが有利なケースあり
- 前年・前々年にすでに3,000万円控除を使った → ②1,000万円控除が選択肢
- どちらが得かは個別計算が必要。税務署または税理士に必ず試算を依頼してください
Q3. 所有期間は5年を超えていますか?
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
なぜ5年超が必要か?
マイホームの譲渡損失を他の所得と通算(相殺)できる特例は、所有期間5年超が前提条件です。
✔ 5年超 → 次のSTEPで特例要件を確認できます
✗ 5年以下 → 損失が出ていても損益通算・繰越控除は認められません
※ 取得日の考え方:購入は引渡し日(登記日)。相続で取得した場合は被相続人の取得日を引き継ぎます
Q4. 以下の特例のいずれかの要件を満たしていますか?
✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
✔ 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
✔ 新居の床面積が50㎡以上
✔ 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)
② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし・ローン残債あり)
✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
✔ 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
✔ 売却額がローン残高を下回ること(オーバーローン状態)
※ 上記①②のいずれかに当てはまれば「はい」を選択
Q5. 新居への「買い換え」はありますか?
✔ 買い換える場合 → ①の特例
新居に10年以上のローンを組む必要あり。損失を給与等と通算し、残りは最長3年繰り越し可
✘ 買い換えない場合 → ②の特例(ローン残債がある場合のみ)
新居のローン要件は不要。売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)のみ適用可
Q2. 譲渡の計算結果はどちらですか?
譲渡益(損)= 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは:購入代金+購入時の仲介手数料・登記費用など
※建物は減価償却後の金額が取得費
(減価額 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 ※償却率は構造によって異なります)
※取得費不明・低すぎる場合は売却額の5%を概算使用可
譲渡費用とは:仲介手数料・印紙税・測量費・建物解体費など
計算結果が プラス → 譲渡益 / マイナス → 譲渡損
Q4. 所有期間は5年を超えていますか?
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
(例)2025年に売った場合 → 2025年1月1日時点で5年超かどうかで判定
税率の違い:
✔ 5年超(長期譲渡所得)→ 合計20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
✗ 5年以下(短期譲渡所得)→ 合計39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
※ 5年超の場合のみ、「土地等の1,000万円特別控除」(平成21・22年取得の土地)を確認します
Q5. 「土地等の2009年・2010年(平成21年・22年)取得の1,000万円特別控除」は適用できますか?
✔ 平成21年(2009年)1月1日〜平成22年(2010年)12月31日の間に取得した土地等であること
✔ 対象は土地・土地の上に存する権利(借地権等)のみ
✗ 建物・構築物は対象外
✔ 所有期間が売却年の1月1日時点で5年超であること
✔ 国内にある土地等であること
✔ 上記すべてに当てはまれば「はい」を選択(長期譲渡所得から1,000万円を控除)
Q3. 「相続した空き家の3,000万円特別控除」の要件を満たしていますか?
✔ 相続または遺贈によって取得した家屋・土地であること
✔ 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
✔ 相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム入所中も一定要件で可)
✔ 相続後、賃貸・居住・事業用に使用していない(空き家のまま)
✔ 売却額が1億円以下(相続人複数でも合計で判定)
✔ 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却
✔ 売却「後」(翌年2月15日まで)に耐震改修または解体でも可(令和6年改正)
※ 相続人が3人以上の場合、控除上限は2,000万円(令和6年改正)
※ 所有期間の要件はありません(相続後3年以内の売却期限のみ)
Q3. 所有期間は5年を超えていますか?
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
なぜ5年超が必要か?
損益通算・繰越控除の特例は、所有期間5年超が前提条件です。
✔ 5年超 → 次のSTEPで特例要件を確認できます
✗ 5年以下 → 損失が出ていても損益通算は認められません(損失は切り捨て)
※ 取得日の考え方:購入は引渡し日、相続は被相続人の取得日を引き継ぐ
Q4. 以下の特例のいずれかの要件を満たしていますか?
✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
✔ 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
✔ 新居の床面積が50㎡以上
✔ 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)
② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし・ローン残債あり)
✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
✔ 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
✔ 売却額がローン残高を下回ること(オーバーローン状態)
⚠ 注意:上記①②は「居住用財産(マイホーム)」の特例です。
純粋な賃貸用・投資用不動産や、相続した空き家(ご自身が居住したことがないもの)の譲渡損失には適用されません。
※ 過去に自分のマイホームとして使用していた物件を、住まなくなってから3年以内に売却する場合などは対象となる場合があります。詳しくは税務署・税理士にご確認ください。
Q5. 新居への「買い換え」はありますか?
✔ 買い換える場合 → ①の特例
新居に10年以上のローンを組む必要あり。損失を給与等と通算し、残りは最長3年繰り越し可
✘ 買い換えない場合 → ②の特例(ローン残債がある場合のみ)
新居のローン要件は不要。売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)のみ適用可
マイホーム特例:3,000万円特別控除+短期譲渡所得の課税
- 所有期間の長短を問わず3,000万円控除を適用可
- 控除後の残額に短期税率(39.63%)が適用
- 売った年の前年・前々年にこの特例・買換え特例・損益通算の繰越控除の特例のいずれも使っていないこと
- 売り手と買い手が配偶者・親子等の特別関係者は不可
マイホーム特例:3,000万円特別控除+長期(または10年超軽減税率)
- 所有期間の長短を問わず適用可
- 現在も住んでいる、または住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
- 売った年の前年・前々年にこの特例・買換え特例・損益通算の繰越控除の特例のいずれも使っていないこと
- 売り手と買い手が配偶者・親子・生計一親族等の特別関係者は不可
- 売却年の1月1日時点での所有期間が10年超
- その間通算10年以上居住していること
- 課税益6,000万円以下の部分:合計14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
- 6,000万円超の部分は通常の長期税率(20.315%)
- ①3,000万円控除と併用可
概算税額シミュレーター(参考)
買換え特例(全額繰り延べ):新居 ≧ 旧居の場合
- 旧居の売却期限:令和9年(2027年)12月31日まで(令和8年度改正で2年延長・令和8年1月1日以後の譲渡に適用)
- 新居 ≧ 旧居のため、譲渡益の全額を将来に繰り延べ(今回は課税なし)
- 新居の取得費が低く引き継がれ → 将来売るとき課税が増える
- 3,000万円控除・軽減税率との併用不可
- 令和10年(2028年)1月1日以後に入居の新居が災害危険区域等内にある場合は対象外(令和8年改正)
- 買い換え特例よりシンプル・多くのケースで有利
- 控除後の益に軽減税率(〜6,000万円:14.21%)※所有・居住ともに10年超の場合のみ
- 所有5〜10年の場合は控除後の益に長期税率(20.315%)
- 将来の新居売却時に影響しない
- ① と ② はどちらか一方を選択(確定申告時)
② 3,000万円控除を選んだ場合の概算税額(参考)
損益通算及び繰越控除:損失あり・買い換えあり
- 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
- 住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
- 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
- 新居の床面積が50㎡以上
- 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)
- 損失を給与・事業所得等と損益通算→ 所得税・住民税が軽減
- 控除しきれない損失は最長3年間繰り越し可能
- 合計所得3,000万円超の年は繰越控除不可(所得制限)
損益通算及び繰越控除:損失あり・買い換えなし(住宅ローン残債がある場合)
- 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
- 住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
- 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
- 損益通算の限度額:「ローン残高 − 売却額」と「実際の譲渡損失額」のいずれか少ない方
(例)取得費3,000万・譲渡費用なし・売却額1,500万・ローン残高2,000万の場合
→ 譲渡損失(取得費+譲渡費用-売却額)=1,500万 vs オーバーローン(残高-売却額)=500万 → 上限は500万円 - 売却額がローン残高を上回っている場合は本特例の対象外
- 損失を給与・事業所得等と損益通算→ 税負担軽減
- 控除しきれない損失は最長3年間繰り越し可能
- 合計所得3,000万円超の年は繰越控除不可
- 新居の住宅ローン要件は不要(買換えあり特例との違い)
損益通算及び譲渡損失の繰越控除は認められません
- 所有期間5年以下、または特例要件を満たさない場合
- 損失があっても他の所得との損益通算は認められません
- 損失は切り捨て(繰越控除も不可)
通常の課税:短期譲渡所得の課税
- 所有期間5年以下の場合に適用
- 税率:所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
- 居住用財産の各種特例は利用不可
通常の課税:長期譲渡所得の課税
- 所有期間5年超の場合に適用
- 税率:所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
- 居住用財産の各種特例は利用不可
マイホーム以外の特例:土地等の1,000万円特別控除
- 平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得した土地等が対象
- 長期譲渡所得から1,000万円を控除
- 建物・借地権等は対象外(土地・土地の上に存する権利のみ)
- 所有期間5年超(売却年の1月1日時点)が必要
相続した空き家の売却特例(最大3,000万円控除)2024年改正
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
- 相続から売却まで、賃貸・事業用・居住に使っていない
- 売却額が1億円以下(相続人複数でも合計額で判定)
- 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却
- 改正前:売却「前」に耐震改修 or 解体が必要
- 改正後:売却「後」(翌年2月15日まで)でもOK 令和6年1月1日〜
- 買主が工事する場合も可(実務手続きは要確認)
- 相続人が 1〜2人:最大 3,000万円 控除
- 相続人が 3人以上:最大 2,000万円 控除
- 自己居住用の3,000万円特別控除との重複適用は不可
- 確定申告期限:売却した翌年の2月16日〜3月15日
- 損益通算・繰越控除も確定申告が必要(年末調整では不可)
- 軽減税率・3,000万円控除も申告しないと適用されない
- 住民税は確定申告と連動して計算・通知される
各制度の簡単な解説については、以下の記事をご覧ください。



