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マイホーム売却時の特例 簡易フローチャート

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カテゴリ:不動産売却
譲渡所得税フローチャート|富士屋不動産 不動産売却や買い換え時に発生する譲渡所得税の仕組みを、簡単に理解できるフローチャートを作成しました。条件に沿って進むだけで、適用可能な特例や税金計算のポイントが分かります。ぜひ参考にしてください!

譲渡所得税フローチャート




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土地や建物を売却したときの税金に関するフローチャート
STEP 1

Q1. 売却する物件の種類を選んでください

マイホームに当てはまる例(いずれか)
✔ 現在、自分が住んでいる家屋
✔ 過去に住んでいた家屋で、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売る場合
✔ 上記の家屋とともに売るその敷地・借地権
✔ 転居後に賃貸に出していた場合でも適用可
  → ただし「住まなくなった日」は最後に居住した日(賃貸開始前)が起算点となるため、
   賃貸期間も含めて3年後の12月31日までに売却することが必要です
   (賃貸が終わってから3年、ではありません)
マイホームに当てはまらない例
✗ アパート・マンション(投資用)など賃貸収益目的の物件
✗ 別荘・セカンドハウス(趣味・保養目的)
✗ 転勤中に空き家になっており、戻る予定がない物件
✗ 仮住まいとして一時的に使用していた物件
✗ 特例適用を目的として短期間だけ入居した物件
STEP 2(マイホーム)

Q2. 譲渡の計算結果はどちらですか?

譲渡益・損の計算式
譲渡益(損)= 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは:購入代金+購入時の仲介手数料・登記費用など。
 ※ 建物は購入後の減価償却分を差し引いた金額が取得費になります
  (減価額 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 ※償却率は構造によって異なります)
 ※ 取得費が不明・低すぎる場合は売却額の5%を概算取得費として使用可

譲渡費用とは:売却時の仲介手数料・印紙税・測量費・建物解体費など

計算結果が プラス → 譲渡益(税金がかかる可能性あり)
計算結果が マイナス → 譲渡損(損益通算できる特例あり)
STEP 3(マイホーム・益)

Q3. 譲渡益は3,000万円以下ですか?

譲渡益の計算
譲渡益 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)

なぜ3,000万円が基準になるのか?
マイホームを売却した場合、「3,000万円特別控除」という特例があり、譲渡益から最大3,000万円を差し引けます。
 ✔ 譲渡益が3,000万円以下→ 控除後の課税益がゼロになる可能性あり
 ✔ 譲渡益が3,000万円超→ 超えた分に課税(買換え特例との比較検討が重要)

※ どちらの場合も次のSTEPに進みます
STEP 4(マイホーム・益)

Q4. 所有期間は10年を超えていますか?

⏱ 所有期間の判定ルール
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
 (例)2025年に売った場合 → 2025年1月1日時点で10年超かどうかで判定

取得日の考え方:
 ✔ 購入した場合 → 引渡し日(登記日)
 ✔ 相続・贈与で取得 → 被相続人・贈与者の取得日を引き継ぐ
 ✔ 建物を新築 → 完成・引渡し日

10年超の場合に使える特例:
 ✔ 軽減税率の特例(6,000万円以下の部分が通常20.315%→14.21%に軽減)※居住期間10年以上も必要
 ✔ 特定居住用財産の買換え特例(居住期間10年以上も必要)
 ⚠ 上記2つはどちらか一方の選択適用(併用不可)
STEP 5(マイホーム・益・10年以下)

Q5. 所有期間は5年を超えていますか?

⏱ 所有期間の判定ルール
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間

税率の違い(3,000万円控除後の残額に適用):
 ✔ 5年超(長期)→ 所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
 ✗ 5年以下(短期)→ 所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%

※ どちらの場合でも3,000万円特別控除は所有期間にかかわらず適用できます
STEP 5(マイホーム・益)

Q5. 自宅を買い換えますか?

買換えの有無で使える特例が変わります

✔ 買い換える場合(買換え特例を検討)
 → 次のSTEPで「特定居住用財産の買換え特例(課税繰り延べ)」の要件を確認
 → ただし3,000万円控除・軽減税率との併用は不可

✘ 買い換えない場合(3,000万円控除+軽減税率を検討)
 →「3,000万円特別控除」+(10年超なら)「軽減税率」を適用可

どちらが有利か?
 ・買換え特例は税を「先送り」するだけで非課税ではない
 ・多くのケースで3,000万円控除の方が有利
 ・詳しくは税務署・税理士に試算を依頼してください
STEP 6(マイホーム・益・買換えあり)

Q6. 「特定居住用財産の買換え特例」の要件を満たしていますか?

買換え特例の主な要件:
・旧居の売却期限:令和9年(2027年)12月31日まで(令和8年度改正で2年延長・令和8年1月1日以後の譲渡に適用)
・旧居の所有期間が売却年の1月1日時点で10年超
・旧居への居住期間が通算10年以上
・売却額が1億円以下 / 新居の床面積50㎡以上(土地500㎡以下)
・売却の前年から翌々年の12月31日までに新居を取得
・令和6年1月1日以後に建築確認を受ける新居(登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のものを除く)は、一定の省エネ基準を満たすことが必要(令和4年改正)
令和10年1月1日以後に入居する新居が災害危険区域等内にある場合は対象外(令和8年改正)
STEP 7(マイホーム・益・買換えあり)

Q7. 新居の購入価格は、旧居の売却額以上ですか?

買換え特例では購入価格の高低で課税の扱いが変わります

✔ 新居 ≧ 旧居(同額または高い家を買う)
 → 譲渡益の全額を将来に繰り延べ(今回の売却では課税なし)

✘ 新居 < 旧居(安い家を買う)
 → 差額部分に対して按分課税が発生します
  課税対象額 = 譲渡益 × (旧居売却額 - 新居購入額)÷ 旧居売却額
  残りの益は将来の新居売却時まで繰り延べ

※ 購入価格には消費税・付帯費用は含みません(土地+建物の本体価格で比較)
結果

買換え特例(按分課税):新居が旧居より安い場合

⚠ 差額部分に按分課税が発生します
  • 課税対象額 = 譲渡益 ×(旧居売却額 - 新居購入額)÷ 旧居売却額
  • 残りの譲渡益は新居の取得費に引き継がれ、将来まで繰り延べ
  • 課税部分の税率:所有期間にかかわらず長期譲渡所得税率(20.315%)
    ※ 買換え特例を選択した場合、軽減税率(14.21%)との併用は不可(措法36条の2と措法31条の3は選択適用)
計算例
  • 旧居売却額:6,000万円 / 取得費+譲渡費用:3,000万円 → 譲渡益:3,000万円
  • 新居購入額:4,000万円
  • 課税対象額 = 3,000万 ×(6,000万 - 4,000万)÷ 6,000万 = 1,000万円
  • 概算税額 = 1,000万 × 20.315% = 約203万円
  • 繰り延べ額 = 3,000万 - 1,000万 = 2,000万円(将来課税)

按分課税シミュレーター(参考)※税率は長期20.315%固定

数値を入力すると按分課税額が表示されます
3,000万円控除との比較も検討を
  • 按分課税後も税負担が大きい場合、買換え特例を使わず3,000万円控除を選ぶ方が有利なケースあり
  • どちらが得かは個別計算が必要。税務署または税理士にご相談ください
STEP(マイホーム・益)

Q. 売却する土地等は「平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に購入したもの」ですか?

1,000万円特別控除の主な要件
 ✔ 平成21年1月1日〜平成22年12月31日の間に購入した土地等であること
 ✔ 対象は土地・土地の上に存する権利(建物・構築物は対象外)
 ✔ 所有期間が売却年の1月1日時点で5年超であること
 ✗ 相続・贈与・遺贈・交換などによる取得は対象外(購入のみ)

⚠ 3,000万円特別控除との関係
 ・3,000万円控除と1,000万円控除はどちらか一方しか選べません
 ・通常は3,000万円控除の方が有利ですが、
  買換え先で住宅ローン控除を使いたい場合は1,000万円控除が有利なケースがあります
  (3,000万円控除を使うと住宅ローン控除が利用できなくなるため)
結果

マイホーム特例:1,000万円特別控除 または 3,000万円特別控除 の選択

① 3,000万円特別控除(通常はこちらが有利)
  • 譲渡益から最大3,000万円を控除
  • 所有期間の長短を問わず適用可(居住用財産の特例)
  • 選択した年・翌年・翌々年は住宅ローン控除と併用不可
  • 1,000万円特別控除との重複適用不可(どちらか一方を選択)
または
② 1,000万円特別控除(住宅ローン控除との併用が可能)
  • 譲渡益から最大1,000万円を控除(用途制限なし)
  • 買換え先で住宅ローン控除との併用が可能
    (住宅ローン控除の不適用要件〔措法41条〕に1,000万円特別控除〔措法35条の2〕は含まれていないため)
  • 3,000万円控除を使うと住宅ローン控除が使えなくなるため、売却益が少ない場合は1,000万円控除+住宅ローン控除の組合せが有利なケースがある
  • 3,000万円控除・買換え特例等との重複適用不可(国税庁No.3225 要件(5))
  • 相続・贈与・遺贈・交換による取得は対象外(購入のみ)
どちらを選ぶか?(判断の目安)
  • 譲渡益が大きい(1,000万円超)かつ住宅ローン控除不要 → ①3,000万円控除が有利
  • 買換え先で住宅ローン控除をフル活用したい → ②1,000万円控除+住宅ローン控除の組合せが有利なケースあり
  • 前年・前々年にすでに3,000万円控除を使った → ②1,000万円控除が選択肢
  • どちらが得かは個別計算が必要。税務署または税理士に必ず試算を依頼してください
詳細解説記事へ »
STEP 3(マイホーム・損)

Q3. 所有期間は5年を超えていますか?

⏱ 所有期間の判定ルール
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間

なぜ5年超が必要か?
マイホームの譲渡損失を他の所得と通算(相殺)できる特例は、所有期間5年超が前提条件です。
 ✔ 5年超 → 次のSTEPで特例要件を確認できます
 ✗ 5年以下 → 損失が出ていても損益通算・繰越控除は認められません

※ 取得日の考え方:購入は引渡し日(登記日)。相続で取得した場合は被相続人の取得日を引き継ぎます
STEP 4(マイホーム・損)

Q4. 以下の特例のいずれかの要件を満たしていますか?

① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えあり)
 ✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
 ✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
 ✔ 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
 ✔ 新居の床面積が50㎡以上
 ✔ 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)

② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし・ローン残債あり)
 ✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
 ✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
 ✔ 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
 ✔ 売却額がローン残高を下回ること(オーバーローン状態)

※ 上記①②のいずれかに当てはまれば「はい」を選択
STEP 5(マイホーム・損)

Q5. 新居への「買い換え」はありますか?

買換えの有無によって適用できる特例が異なります

✔ 買い換える場合 → ①の特例
 新居に10年以上のローンを組む必要あり。損失を給与等と通算し、残りは最長3年繰り越し可

✘ 買い換えない場合 → ②の特例(ローン残債がある場合のみ)
 新居のローン要件は不要。売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)のみ適用可
STEP 2(マイホーム以外)

Q2. 譲渡の計算結果はどちらですか?

譲渡益・損の計算式
譲渡益(損)= 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは:購入代金+購入時の仲介手数料・登記費用など
 ※建物は減価償却後の金額が取得費
  (減価額 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 ※償却率は構造によって異なります)
 ※取得費不明・低すぎる場合は売却額の5%を概算使用可

譲渡費用とは:仲介手数料・印紙税・測量費・建物解体費など

計算結果が プラス → 譲渡益 / マイナス → 譲渡損
STEP 4(マイホーム以外・益)

Q4. 所有期間は5年を超えていますか?

⏱ 所有期間の判定ルール
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間
 (例)2025年に売った場合 → 2025年1月1日時点で5年超かどうかで判定

税率の違い:
 ✔ 5年超(長期譲渡所得)→ 合計20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
 ✗ 5年以下(短期譲渡所得)→ 合計39.63%(所得税30.63%+住民税9%)

※ 5年超の場合のみ、「土地等の1,000万円特別控除」(平成21・22年取得の土地)を確認します
STEP 5(マイホーム以外・益・5年超)

Q5. 「土地等の2009年・2010年(平成21年・22年)取得の1,000万円特別控除」は適用できますか?

この特例の主な要件
 ✔ 平成21年(2009年)1月1日〜平成22年(2010年)12月31日の間に取得した土地等であること
 ✔ 対象は土地・土地の上に存する権利(借地権等)のみ
 ✗ 建物・構築物は対象外
 ✔ 所有期間が売却年の1月1日時点で5年超であること
 ✔ 国内にある土地等であること

✔ 上記すべてに当てはまれば「はい」を選択(長期譲渡所得から1,000万円を控除)
STEP 3(マイホーム以外・益)

Q3. 「相続した空き家の3,000万円特別控除」の要件を満たしていますか?

空き家3,000万円特別控除の主な要件(全て必要)
 ✔ 相続または遺贈によって取得した家屋・土地であること
 ✔ 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
 ✔ 相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム入所中も一定要件で可)
 ✔ 相続後、賃貸・居住・事業用に使用していない(空き家のまま)
 ✔ 売却額が1億円以下(相続人複数でも合計で判定)
 ✔ 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却
 ✔ 売却「後」(翌年2月15日まで)に耐震改修または解体でも可(令和6年改正)

※ 相続人が3人以上の場合、控除上限は2,000万円(令和6年改正)
所有期間の要件はありません(相続後3年以内の売却期限のみ)
STEP 3(マイホーム以外・損)

Q3. 所有期間は5年を超えていますか?

⏱ 所有期間の判定ルール
判定基準日:売却した年の1月1日時点での所有期間

なぜ5年超が必要か?
損益通算・繰越控除の特例は、所有期間5年超が前提条件です。
 ✔ 5年超 → 次のSTEPで特例要件を確認できます
 ✗ 5年以下 → 損失が出ていても損益通算は認められません(損失は切り捨て)

※ 取得日の考え方:購入は引渡し日、相続は被相続人の取得日を引き継ぐ
STEP 4(マイホーム以外・損)

Q4. 以下の特例のいずれかの要件を満たしていますか?

① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えあり)
 ✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
 ✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
 ✔ 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
 ✔ 新居の床面積が50㎡以上
 ✔ 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)

② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし・ローン残債あり)
 ✔ 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
 ✔ 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売ること
 ✔ 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
 ✔ 売却額がローン残高を下回ること(オーバーローン状態)

⚠ 注意:上記①②は「居住用財産(マイホーム)」の特例です。
 純粋な賃貸用・投資用不動産や、相続した空き家(ご自身が居住したことがないもの)の譲渡損失には適用されません。


※ 過去に自分のマイホームとして使用していた物件を、住まなくなってから3年以内に売却する場合などは対象となる場合があります。詳しくは税務署・税理士にご確認ください。
STEP 5(マイホーム以外・損)

Q5. 新居への「買い換え」はありますか?

買換えの有無によって適用できる特例が異なります

✔ 買い換える場合 → ①の特例
 新居に10年以上のローンを組む必要あり。損失を給与等と通算し、残りは最長3年繰り越し可

✘ 買い換えない場合 → ②の特例(ローン残債がある場合のみ)
 新居のローン要件は不要。売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)のみ適用可
結果

マイホーム特例:3,000万円特別控除+短期譲渡所得の課税

✔ 3,000万円特別控除(所有5年以下)
  • 所有期間の長短を問わず3,000万円控除を適用可
  • 控除後の残額に短期税率(39.63%)が適用
  • 売った年の前年・前々年にこの特例・買換え特例・損益通算の繰越控除の特例のいずれも使っていないこと
  • 売り手と買い手が配偶者・親子等の特別関係者は不可
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結果

マイホーム特例:3,000万円特別控除+長期(または10年超軽減税率)

① 3,000万円特別控除
  • 所有期間の長短を問わず適用可
  • 現在も住んでいる、または住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
  • 売った年の前年・前々年にこの特例・買換え特例・損益通算の繰越控除の特例のいずれも使っていないこと
  • 売り手と買い手が配偶者・親子・生計一親族等の特別関係者は不可
② 10年超所有の軽減税率(10年超の場合のみ)
  • 売却年の1月1日時点での所有期間が10年超
  • その間通算10年以上居住していること
  • 課税益6,000万円以下の部分:合計14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
  • 6,000万円超の部分は通常の長期税率(20.315%)
  • ①3,000万円控除と併用可

概算税額シミュレーター(参考)

数値を入力すると概算税額が表示されます(3,000万円控除を自動適用)
詳細解説記事へ »
結果

買換え特例(全額繰り延べ):新居 ≧ 旧居の場合

① 特定居住用財産の買い換え特例(課税繰り延べ・全額)令和8年改正
  • 旧居の売却期限:令和9年(2027年)12月31日まで(令和8年度改正で2年延長・令和8年1月1日以後の譲渡に適用)
  • 新居 ≧ 旧居のため、譲渡益の全額を将来に繰り延べ(今回は課税なし)
  • 新居の取得費が低く引き継がれ → 将来売るとき課税が増える
  • 3,000万円控除・軽減税率との併用不可
  • 令和10年(2028年)1月1日以後に入居の新居が災害危険区域等内にある場合は対象外(令和8年改正)
または(買換え特例を使わない場合)
② 3,000万円特別控除 + 軽減税率(10年超・居住10年以上の場合のみ)
  • 買い換え特例よりシンプル・多くのケースで有利
  • 控除後の益に軽減税率(〜6,000万円:14.21%)※所有・居住ともに10年超の場合のみ
  • 所有5〜10年の場合は控除後の益に長期税率(20.315%
  • 将来の新居売却時に影響しない
  • ① と ② はどちらか一方を選択(確定申告時)

② 3,000万円控除を選んだ場合の概算税額(参考)

数値を入力すると①②の概算税額を比較します
詳細解説記事へ »
結果

損益通算及び繰越控除:損失あり・買い換えあり

✔ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
  • 住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
  • 新居に返済期間10年以上の住宅ローンがある
  • 新居の床面積が50㎡以上
  • 売った年の前年から翌年の12月31日までに新居を取得(前年取得も可)
税効果
  • 損失を給与・事業所得等と損益通算→ 所得税・住民税が軽減
  • 控除しきれない損失は最長3年間繰り越し可能
  • 合計所得3,000万円超の年は繰越控除不可(所得制限)
詳細解説記事へ »
結果

損益通算及び繰越控除:損失あり・買い換えなし(住宅ローン残債がある場合)

✔ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
  • 旧居の所有期間:売却年の1月1日時点で5年超
  • 住まなくなった日から3年後の年末までに売ること
  • 売却時点で旧居に住宅ローン残債があること(返済期間10年以上で取得)
  • 損益通算の限度額:「ローン残高 − 売却額」と「実際の譲渡損失額」のいずれか少ない方
     (例)取得費3,000万・譲渡費用なし・売却額1,500万・ローン残高2,000万の場合
     → 譲渡損失(取得費+譲渡費用-売却額)=1,500万 vs オーバーローン(残高-売却額)=500万 → 上限は500万円
  • 売却額がローン残高を上回っている場合は本特例の対象外
税効果
  • 損失を給与・事業所得等と損益通算→ 税負担軽減
  • 控除しきれない損失は最長3年間繰り越し可能
  • 合計所得3,000万円超の年は繰越控除不可
  • 新居の住宅ローン要件は不要(買換えあり特例との違い)
詳細解説記事へ »
結果

損益通算及び譲渡損失の繰越控除は認められません

⚠ 損益通算・繰越控除 不可
  • 所有期間5年以下、または特例要件を満たさない場合
  • 損失があっても他の所得との損益通算は認められません
  • 損失は切り捨て(繰越控除も不可)
結果

通常の課税:短期譲渡所得の課税

⚠ 短期譲渡所得
  • 所有期間5年以下の場合に適用
  • 税率:所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
  • 居住用財産の各種特例は利用不可
結果

通常の課税:長期譲渡所得の課税

長期譲渡所得
  • 所有期間5年超の場合に適用
  • 税率:所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
  • 居住用財産の各種特例は利用不可
結果

マイホーム以外の特例:土地等の1,000万円特別控除

✔ 土地等の2009年・2010年(平成21年・22年)取得の1,000万円特別控除
  • 平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得した土地等が対象
  • 長期譲渡所得から1,000万円を控除
  • 建物・借地権等は対象外(土地・土地の上に存する権利のみ)
  • 所有期間5年超(売却年の1月1日時点)が必要
結果

相続した空き家の売却特例(最大3,000万円控除)2024年改正

✔ 主な要件(全て満たす必要あり)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 相続から売却まで、賃貸・事業用・居住に使っていない
  • 売却額が1億円以下(相続人複数でも合計額で判定)
  • 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却
⚠ 耐震・解体の要件【2024年(令和6年)改正】
  • 改正前:売却「前」に耐震改修 or 解体が必要
  • 改正後:売却「後」(翌年2月15日まで)でもOK 令和6年1月1日〜
  • 買主が工事する場合も可(実務手続きは要確認)
控除額【相続人の人数で異なる】令和6年改正
  • 相続人が 1〜2人:最大 3,000万円 控除
  • 相続人が 3人以上:最大 2,000万円 控除
  • 自己居住用の3,000万円特別控除との重複適用は不可
詳細解説記事へ »
重要なお知らせ
⚠ 必ずお読みください 本フローチャートは参考情報であり、富士屋不動産は内容の正確性・完全性について責任を負いません。要件は非常に複雑で、個別の事情により適用可否・有利不利が大きく異なります。確定申告前に必ず最新情報を確認のうえ、税務署または税理士にご相談ください。
主要な手続き・期限
  • 確定申告期限:売却した翌年の2月16日〜3月15日
  • 損益通算・繰越控除も確定申告が必要(年末調整では不可)
  • 軽減税率・3,000万円控除も申告しないと適用されない
  • 住民税は確定申告と連動して計算・通知される
各制度の詳細解説はこちら »

各制度の簡単な解説については、以下の記事をご覧ください。



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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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