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住所・氏名が変わったら不動産の登記も忘れずに!申請手続きと必要書類を解説

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登記申請

新居への引越しや結婚などで住所や氏名が変わったら、不動産の登記情報も更新する必要があります。2021年(令和3年)の不動産登記法改正により、2026年(令和8年)4月1日から住所変更登記・氏名変更登記の申請が義務化されます。不動産の所有者は、変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

また、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていたものの、まだ変更登記をしていない場合は、2028年(令和10年)3月31日までに申請を行う必要があります。

さらに、所有者の負担軽減のため、新たに「職権による登記制度」が開始されることになりました。今回は、この制度の内容と登記手続きの流れ、必要な書類、登録免許税などについて解説します。
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1. 住所・氏名変更登記の対象とは?

次のようなケースに該当する方は、不動産の登記内容を変更する必要があります。

✅ 住所変更登記が必要なケース
一戸建て、マンション購入による新居への転居

✅ 氏名変更登記が必要なケース
結婚による姓の変更
・離婚後に旧姓に戻した場合
・改名(戸籍上の名前を変更した場合)

登記を放置してしまうと、不動産売却や相続の際に手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。特に義務化後は、未登記の場合にペナルティが課せられる可能性もあるため、早めに対応しておきましょう。

実際にあった事例
私道の承諾書を取得する際、私道所有者の一人が住所移転登記を行っておらず、なかなか見つけることができなくて大変だったことがありました。登記簿の情報が最新でないと、関係者を探すのに余計な手間がかかることもあります。特に複数の所有者がいる不動産では、後々のトラブルを避けるためにも、早めの登記変更が大切です。

2. 住所・氏名変更登記の申請方法

手続きは法務局(登記所)で行います。大まかな流れは以下のとおりです。

【申請の流れ】
ステップ1:登記申請書を作成
申請書の様式は法務局の公式サイトからダウンロードできます。

ステップ2:必要書類を準備
登記の申請には以下の書類が必要です。

住所変更登記に必要な書類
・住民票の写し(マイナンバーの記載なし)
・戸籍の附票の写し(住所変更の履歴が複数回ある場合)

氏名変更登記に必要な書類
・戸籍謄本(結婚・離婚・改名による氏名変更を証明)

ステップ3:登録免許税(費用)を納付
登録免許税額:不動産1件につき 1,000円(収入印紙で納付)
※土地と建物それぞれにかかるため、例えば土地と建物がある場合は 2,000円 となります。
※3の職権登記制度を使えば、登録免許税の負担はなくなりそうです。

ステップ4:申請書を提出
法務局の窓口または郵送で提出可能です。

ステップ5:登記完了書類を受領
登記完了後、登記完了証が交付されます。
受け取り方法は「窓口受領」または「郵送(返信用封筒を同封)」が選べます。

3. 新しく導入される「職権登記制度」とは?

2026年(令和8年)4月1日から、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で登記を行う仕組みが開始します。この仕組みにより、所有者が変更登記を申請しなくても、自動的に登記が更新されるようになります。ただし、登記官が住基ネット情報を検索するには、所有者が「検索用情報」を事前に申し出る必要があります。

検索用情報
氏名、住所、生年月日、メールアドレスなど
この情報を申し出ておけば、登記義務化後も申請手続きを自分で行わなくて済み、義務違反に問われることがなくなる便利な制度です。

いつから申し出ができる?
2025年(令和7年)4月21日から、新たに不動産を取得する際に「検索用情報」を申し出ることが義務化されます。すでに所有者として登記簿に記録されている方も、同日から申し出が可能になります。この制度を活用することで、将来的な登記手続きの手間を省くことができます。
検索用情報の申出は、令和7年4月21日以降、Web上で簡易に行うことができるようになる予定です。

詳しくはこちら:【職権による住所等変更登記の手続イメージ】(法務局公式サイト)

まとめ:住所・氏名が変わったら忘れずに登記!

✔ 2026年4月1日以降、住所変更登記・氏名変更登記が義務化!
✔ 変更後2年以内に申請が必要(2028年3月31日までに申請しないといけない場合も)
✔ 職権登記制度が導入され、検索用情報を申し出れば手続き不要に!

登記の更新を怠ると、売却や相続の際に手続きが複雑になることも…。この機会に、早めに手続きを済ませておきましょう!

では、また次回のブログでお会いしましょう。



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山本 亮

住宅の設計、施工管理、建売用土地仕入れを経験した住宅のプロの目線で、お客様のお住まい探しをお手伝いさせて頂きます。また、10年間一戸建てに居住し、現在はマンションに居住しておりますので、一戸建て・マンションそれぞれの良い点、悪い点など実際に住んでみて分かることなどもお伝えします。 私は代表者ですので、無責任な仕事は致しません!お一人お一人のお客様の為に責任をもって対応させて頂きます。

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