2. 住所・氏名変更登記の申請方法
手続きは法務局(登記所)で行います。大まかな流れは以下のとおりです。
【申請の流れ】
ステップ1:登記申請書を作成
申請書の様式は法務局の公式サイトからダウンロードできます。
ステップ2:必要書類を準備
登記の申請には以下の書類が必要です。
住所変更登記に必要な書類
・住民票の写し(マイナンバーの記載なし)
・戸籍の附票の写し(住所変更の履歴が複数回ある場合)
氏名変更登記に必要な書類
・戸籍謄本(結婚・離婚・改名による氏名変更を証明)
ステップ3:登録免許税(費用)を納付
登録免許税額:不動産1件につき 1,000円(収入印紙で納付)
※土地と建物それぞれにかかるため、例えば土地と建物がある場合は 2,000円 となります。
※3の職権登記制度を使えば、登録免許税の負担はなくなりそうです。
ステップ4:申請書を提出
法務局の窓口または郵送で提出可能です。
ステップ5:登記完了書類を受領
登記完了後、登記完了証が交付されます。
受け取り方法は「窓口受領」または「郵送(返信用封筒を同封)」が選べます。
3. 新しく導入される「職権登記制度」とは?
2026年(令和8年)4月1日から、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で登記を行う仕組みが開始します。この仕組みにより、所有者が変更登記を申請しなくても、自動的に登記が更新されるようになります。ただし、登記官が住基ネット情報を検索するには、所有者が「検索用情報」を事前に申し出る必要があります。
検索用情報
氏名、住所、生年月日、メールアドレスなど
この情報を申し出ておけば、登記義務化後も申請手続きを自分で行わなくて済み、義務違反に問われることがなくなる便利な制度です。
いつから申し出ができる?
2025年(令和7年)4月21日から、新たに不動産を取得する際に「検索用情報」を申し出ることが義務化されます。すでに所有者として登記簿に記録されている方も、同日から申し出が可能になります。この制度を活用することで、将来的な登記手続きの手間を省くことができます。
※検索用情報の申出は、令和7年4月21日以降、Web上で簡易に行うことができるようになる予定です。
まとめ:住所・氏名が変わったら忘れずに登記!
✔ 2026年4月1日以降、住所変更登記・氏名変更登記が義務化!
✔ 変更後2年以内に申請が必要(2028年3月31日までに申請しないといけない場合も)
✔ 職権登記制度が導入され、検索用情報を申し出れば手続き不要に!
登記の更新を怠ると、売却や相続の際に手続きが複雑になることも…。この機会に、早めに手続きを済ませておきましょう!
では、また次回のブログでお会いしましょう。