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建売住宅を考えている方は、工事中の現場を見に行くことが大切ですと何度かお伝えしております。工事中の物件を見学する際に注意してみていただきたいポイントはいくつかありますが、今回、お伝えするのは「建築確認済表示板」になります。

建築基準法では、工事を始めるときには「建築確認済表示板」を設置するよう決められています。工事施工者が設置する義務があって、設置を怠った場合は50万円以下の罰金になりますが、意外とこれが設置されていない物件があるんです。
看板が設置されていない=違法建築とは限りませんが、基本のキである建築看板が設置されていないとなると、工事の質が大丈夫なのか心配になります。
さすがに建築確認を取らずに工事することはほぼないと思いますが、建築確認済表示板の設置は、工事をするなら守るべき最低限のルール。これすら守れない会社が、ちゃんとした家を建てるとは思えませんね。
家は一生に一度の大きな買い物。怪しい建売住宅には注意しましょう!
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