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築浅でも必須!「建物状況調査」と、知っておきたい「保証承継」のレアケース

中古住宅のポイント

先月、ご売却のお手伝いをさせていただいたK様邸では、販売開始直後に「建物状況調査」を実施し、ご見学いただいた全てのお客様に調査結果の概要をご説明させていただきました。

建物状況調査


なぜ、調査が必要なのか?

中古住宅は、築年数が浅くても古くても、あくまで「中古」であることに変わりはありません。新築と違い、これまでの使用状況やメンテナンス履歴によって建物の状態が大きく変わります。

そのため弊社では、中古住宅の売買において建物状況調査は必須だと考えています。

国土交通省も中古住宅取引における建物状況調査の活用を推奨しており、調査を実施しないことで「購入後に不具合が見つかり、想定外に高額な改修費が必要になる」リスクがあることを示しています。

実際、調査を実施された方の満足度は78.5%と非常に高く、安心材料になることが分かっています。

「保証継続」のメリット

今回のK様邸には、もう一つ大きな安心材料がありました。分譲会社の「株式会社BLISS」社が、第三者へ売却された場合でもアフターサービス保証を一定条件で継続してくれるという、非常に手厚い対応をしてくれる会社だったのです。

これは、買主様にとっては非常に大きなメリットになりますね。

実は、この「第三者への保証承継」に対応してくれる分譲会社は、現実には非常に少ないんです。

中古住宅における「保証」の落とし穴

新築住宅の場合、構造や雨漏りに関して「10年保証(瑕疵担保責任)」が法律で義務付けられています。

保険付保証明書

しかし、その住宅を中古として転売された場合、「保証期間が残っている=次の買主様がそのまま使える」とは限りません。

瑕疵保険(保証)の承継には、契約内容(転売特約の有無など)や分譲会社の承諾が必要となり、承継できない(断られる)ことのほうが圧倒的に多いのです。

瑕疵保険は転売したからといって消えるわけではなく、旧所有者(売主様)は引き続き保証を受ける権利を持っています。 したがって、理屈の上では、何かあれば「旧所有者が、分譲会社や瑕疵保険会社へ補修を依頼する」という形をとればいいわけです。

しかし、ここが最大の壁となります。

個人間の中古住宅売買では、売主様の契約不適合責任期間を「引渡し後3か月」に設定するのが一般的です。

万一、引渡しから3か月を過ぎて雨漏り等が発覚しても、売主様(旧所有者)が積極的に分譲会社や瑕疵保険会社へ手続きしてくれることは期待しにくいのが現実です。

だからこそ、中古住宅を安心して売買するためには、取引前に第三者の建物状況調査を実施することが非常に重要だと考えています。

新築住宅の価格が高騰しているなか、中古住宅の購入を検討している方もいらっしゃると思います。

中古一戸建ての購入を検討している方は、ぜひ「建物状況調査」の実施をおススメします。

では、次回のブログでお会いしましょう。

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