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弊社が加入している宅建協会から【所有者不明土地の解消に向けて】という冊子が送られてきました。
この冊子には、令和5年4月から施行された「民法・不動産登記法等の改正」により、所有者不明土地の問題事例や対処法について詳しく書かれているようです。
民法改正前に一度セミナーを受講しましたが、復習を兼ねて改めて学び直そうと思います。不動産業界に携わる以上、法改正に関する知識は不可欠です。
▼併せて読んでほしい記事▼
今年4月からの建築基準法改正
今年4月からは、省エネ基準の義務化、主に木造2階建て住宅に関する改正(4号特例の縮小、壁量計算の見直しなど)が始まります。
また、大規模リフォームにおいても建築確認申請が必要になります。これらの変更は建築士だけが知っていれば良いという話ではなく、不動産会社としても理解しておくべき重要な問題です。
常に最新の知識を身につけバージョンアップしなければなりませんが、すべての不動産会社のスタッフが勉強しているとは限らず、業界歴が20~30年のベテランこそ、古い常識に囚われているケースもあります。
断熱基準の義務化
「最近の家は暖かい」、「安くて、そこそこ性能が良いから建売で十分」という意見もありますが、果たして本当にそうでしょうか?
例えば、断熱等級4は平成11年(1999年)から令和4年(2022年)3月までの20年以上、最高等級とされてきましたが、今年4月からは最低基準になります。さらに、令和4年4月に新設された断熱等級5が、令和12年(2030年)には義務化される予定です。
今までの知識だけで業務を行っている建築士や不動産業者は、時代遅れになりつつあります。そのような人の話を鵜呑みにして家を買うと、後悔する可能性があります。
例えば、
・「今の家は昔と違って暖かいですよ~」
・「今の建売は性能が高いから、建売で十分ですよ~」
こうしたセールストークをそのまま信じるのではなく、お客様自身が最低限の知識を持って判断することが重要だと考えます。
建売住宅のメリット・デメリットを正しく理解する
もちろん、建売住宅がすべてダメというわけではありません。メリット・デメリットを正しく理解し、自分のライフスタイルや価値観に合った選択をすることが大切です。ライフサイクルコストを理解した上で購入判断をしてほしいと思っています。
家を選ぶ際には、しっかりと知識を持ち、日々勉強している専門家に相談することをおすすめします。経験年数だけでなく、最新の情報をアップデートし続けている不動産会社を選びましょう。
私も常に学び続け、お客様にとって本当に価値のある情報を提供できるよう努めてまいります。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
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