来月決済予定のK様邸の耐震基準適合証明書が届きました。

▲ 実際にK様邸で取得した耐震基準適合証明書(不動産取得税用)
事前に相談していた一級建築士事務所より、こんな質問がありました。
住宅ローンを使わない、かつ面積が50㎡未満となると、確かに住宅ローン減税、登録免許税の軽減にも使えません。
でも、耐震基準適合証明書には住宅ローン控除以外にも大切な使い道があります。それが不動産取得税の軽減です。
耐震基準適合証明書がないと不動産取得税はいくらかかる?
K様が購入されたマンション、耐震基準適合証明書がない場合の不動産取得税を東京都主税局のサイトで試算すると、以下のとおりです。
▼【軽減なし】耐震基準適合証明書なしの場合

※東京都主税局サイトによる試算
耐震基準適合証明書があると不動産取得税はいくらになる?
耐震基準適合証明書を取得することで、不動産取得税の築年数に応じた控除が適用されます。
▼【軽減あり】耐震基準適合証明書ありの場合

※東京都主税局サイトによる試算
知らないと損をする。でも教えてくれない会社もある
過去のブログ「不動産会社は教えてくれない。2000年頃のマンションは「省エネ基準に適合」するかも?」でも書きましたが、知識不足だけでなく、「伝えるのが面倒」「資料を揃えるのが面倒」「自分の得にはならない」という理由で、買主様へ積極的に案内しない不動産会社がいるのも事実です。
今回、耐震基準適合証明書を発行した一級建築士さんも、証明書が必要な方の多くが住宅ローン控除目的であるため、不動産取得税の軽減に使えることをご存じなかったのかもしれません。
後から「そんな制度があったなんて」と不動産会社に文句を言っても、お金は戻ってきません。自分自身で知識をつけるか、信頼できる担当者を見つけるしかないのが現実です。
令和8年4月から面積要件が40㎡に拡大
ちなみに、令和8年4月から住宅ローン減税・不動産取得税の対象面積が50㎡から40㎡に変わりました。今回のK様邸のような50㎡未満の物件でも、住宅ローンを使えば今後は控除が受けられるようになります。
詳しくは「中古マンションも40㎡から住宅ローン控除の対象に!令和8年税制改正の条件と注意点」をご確認ください。
まとめ
今回のK様のケースを整理すると、こうなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件 | 中古マンション(登記簿面積50㎡未満) |
| 購入方法 | 現金購入 |
| 住宅ローン減税 | 使えない(現金購入のため) |
| 登録免許税の軽減 | 使えない(50㎡未満のため) |
| 不動産取得税の軽減 | 使える! → 約149,700円が0円に |
| 耐震基準適合証明書の発行費用 | 16,500円 |
| 実質の節税効果 | 133,200円のお得 |
耐震基準適合証明書は「住宅ローン控除のためだけ」ではありません。現金購入でも、面積が小さくても、不動産取得税の軽減には使えます。
16,500円の費用で13万円以上の節税ができるなら、取得しない理由はありません。ただし、証明書の取得には事前の調査・手続きが必要です。契約後では間に合わないケースもありますので、必ず契約前に動くことが重要です。
マンション購入をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。



