先日のYahooニュースにあった「6,000万円で買った夢のマイホームは欠陥住宅だった」という記事。
この芸人さん曰く「あんまり断熱材が入ってないんですよ。気持ちの分しか入ってなくて、めっちゃ寒いんですよ」とのこと、では、ペラペラの断熱材しか入っていない家は欠陥なのか?ということについて記しました。
『欠陥住宅』と表現してしまうと、記事を読んだ方はそんな欠陥住宅買った人は気の毒だね、ひどい工務店・不動産屋だ、詐欺なんだから訴えろとか思うのかもしれませんが、断熱性能については建築基準法や建築物省エネ法などの法律で義務付けされていませんので違法建築ではないのです。
法律では違法建築ではないから”欠陥住宅”ではないとは言い切れませんが、ペラペラの断熱材しか入っていないから欠陥とは言えないように思います。
また、世の中にある約9割の家は、2025年から義務化される”断熱等級4”未満ですので、【断熱材が気持ちの分しか入っていない家=断熱等級4未満】だとすると、殆どの家が『欠陥住宅』になってしまいます。
今年の4月(2023年)以降の新築住宅において、フラット35の適合を取得した物件であれば断熱等級4の性能を満たしていますが、それ以前のフラット35の基準は断熱等級2相当ですので、ペラペラの断熱材を使用していてもOKなんですよ。
最近他社で建売を買ったという方から相談を受けましたが、この方が購入した建売住宅の断熱性能も等級2相当のようです。
その時のブログ
この芸人さんが購入した家、ちょっと調べただけで色んな記事が出てくるので『欠陥住宅』をネタにしているのかもしれませんが、一般の方はネタにはなりませんよね。
家を買う時、建てる時の担当スタッフが”性格はいい人”であっても”知識や能力がポンコツ”だと、痛い目見るのはその家を買った”あなた自身”です。
不動産会社の営業スタッフの多くは家の性能なんて知りませんし、興味がない方が多いので、ご自身が学んで自己防衛するしかありませんよ。
関連ブログも併せてお読みください。
今日はこの辺で。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
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